ホーム / 用語集 / 動産動産どうさん不動産以外の物のこと(民法86条2項)。条文が「すべて」としているため、有体物は不動産か動産のいずれかに必ず分類されます。関連用語不動産有体物この用語が登場する解説民法第85条:民法第85条:物の定義民法第86条:民法第86条:不動産及び動産民法第178条:民法第178条:動産に関する物権の譲渡の対抗要件民法第239条:民法第239条:無主物の帰属民法第243条:民法第243条:動産の付合民法第264条の2:民法第264条の2:所有者不明土地管理命令民法第311条:民法第311条:動産の先取特権民法第322条:民法第322条:種苗又は肥料の供給の先取特権民法第330条:民法第330条:動産の先取特権の順位民法第352条:民法第352条:動産質の対抗要件民法第560条:民法第560条:権利移転の対抗要件に係る売主の義務