ホーム / 用語集 / 動産動産どうさん不動産以外の物のこと(民法86条2項)。条文が「すべて」としているため、有体物は不動産か動産のいずれかに必ず分類されます。関連用語不動産有体物この用語が登場する解説民法第85条:民法第85条:物の定義民法第86条:民法第86条:不動産及び動産民法第178条:民法第178条:動産に関する物権の譲渡の対抗要件