民法第178条・物権

民法第178条:動産に関する物権の譲渡の対抗要件

動産の物権譲渡は、引渡しがなければ第三者に対抗できません。不動産の「登記」に対応するのが動産の「引渡し」です。占有改定でも対抗要件を備えられるのかを判例で確かめます。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

不動産は登記登記とうき不動産の権利関係を法務局の登記簿に記録して公示する制度。不動産の物権変動は、登記をしないと第三者に主張できません。用語ページを見る →が対抗要件だったよね。じゃあ、パソコンとか自動車みたいな動産動産どうさん不動産以外の物のこと(民法86条2項)。条文が「すべて」としているため、有体物は不動産か動産のいずれかに必ず分類されます。用語ページを見る →はどうするの? 登記簿なんてないよ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

よい問いじゃ。民法178条が答えを出しておる。動産では**「引渡し引渡しひきわたし占有を相手方に移すこと。動産に関する物権の譲渡は、引渡しがなければ第三者に対抗できません(民法178条)。民法は4つの方法を用意しています。用語ページを見る →」が登記の役目**を果たすのじゃよ。

条文の内容

動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。

要素 条文の言葉
対象 動産に関する物権の譲渡
対抗要件 その動産の引渡し
効果 なければ第三者第三者だいさんしゃ契約の当事者以外の人のこと。民法177条では「登記がないことを主張する正当な利益を有する者」に限られます。用語ページを見る →に対抗できない

民法177条との読み比べ

民法177条(不動産) 民法178条(動産)
対象 物権の得喪及び変更 物権の譲渡
対抗要件 登記 引渡し

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

あれ、条文の言葉が違う! 177条は「得喪及び変更」なのに、178条は「譲渡」だけ?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

よう気づいたのう。条文の文言の差は、試験で問われる差じゃ。民法178条が正面から書いておるのは「譲渡」の場面じゃ。この違いは、条文を並べて読まねば見えぬぞ。

「引渡し」の4つの方法

引渡しの方法は、民法182条〜184条が定めています。

方法 条文 内容
現実の引渡し現実の引渡しげんじつのひきわたし占有物そのものを実際に相手方へ手渡すこと(民法182条1項)。もっとも分かりやすい引渡しの方法です。用語ページを見る → 民法182条1項 物そのものを実際に手渡す
簡易の引渡し簡易の引渡しかんいのひきわたし譲受人がすでに占有物を所持している場合に、当事者の意思表示のみで占有権を譲渡すること(民法182条2項)。物を一度返してもらう手間を省く仕組みです。用語ページを見る → 民法182条2項 譲受人がすでに所持しているとき、意思表示のみで
占有改定占有改定せんゆうかいてい代理人が自己の占有物を以後本人のために占有する意思を表示することで、本人が占有権を取得すること(民法183条)。物は動かないまま占有だけが移ります。用語ページを見る → 民法183条 以後本人のために占有する意思を表示する
指図による占有移転指図による占有移転さしずによるせんゆういてん代理人に物を占有させている本人が、以後第三者のために占有するよう命じ、その第三者が承諾することで、第三者が占有権を取得すること(民法184条)。用語ページを見る → 民法184条 代理人に「以後第三者のために」と命じ、第三者が承諾

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

占有改定って、物が全然動かないよね……。それでも「引渡し」って言えるの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そこじゃ。判例を見てみようかのう。

判例:占有改定でも対抗要件を備えられる

最判昭和30年6月2日(民集第9巻7号855頁)

判示事項は「動産の売渡担保契約と債務者の所有権取得の対抗力の有無」です。裁判要旨は次のとおりです。

債務者が動産を売渡担保に供し引きつづきこれを占有する場合においては、債権者は、契約の成立と同時に、占有改定によりその物の占有権を取得し、その所有権取得をもつて第三者に対抗することができるものと解すべきである。

参照法条には民法178条・181条・183条が並んでいます。

最判昭和62年11月10日(民集第41巻8号1559頁)

判示事項の一つは「構成部分の変動する集合動産を目的とする集合物譲渡担保権の対抗要件と構成部分の変動した後の集合物に対する効力」です。裁判要旨は次のとおりです。

構成部分の変動する集合動産を目的とする集合物譲渡担保権の設定者がその構成部分である動産の占有を取得したときは譲渡担保権者が占有改定の方法によつて占有権を取得する旨の合意があり、譲渡担保権設定者がその構成部分として現に存在する動産の占有を取得した場合には、譲渡担保権者は右譲渡担保権につき対抗要件を具備するに至り、右対抗要件具備の効力は、新たにその構成部分となつた動産を包含する集合物に及ぶ。

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

倉庫の中身が入れ替わっても、対抗要件の効力は新しい在庫にも及ぶんだ!

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そのとおりじゃ。物が動かぬ占有改定占有改定せんゆうかいてい代理人が自己の占有物を以後本人のために占有する意思を表示することで、本人が占有権を取得すること(民法183条)。物は動かないまま占有だけが移ります。用語ページを見る →でも、民法178条の引渡しとして扱われておる。「引渡し」=手渡しとは限らぬ——これが動産の対抗要件を学ぶときの最初の壁じゃな。

資格別の演習

宅建正誤問題AI生成類題

動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。

解答・解説を見る

解答:

正しい記述です。民法178条がそのとおり定めています。不動産における登記(民法177条)に対応するのが、動産における引渡しです。

行政書士正誤問題AI生成類題

動産の譲渡について対抗要件を備えるには、現実の引渡しが必要であり、占有改定では足りない。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。最判昭和30年6月2日(民集第9巻7号855頁)は、売渡担保の事案について、債権者は占有改定により占有権を取得し、その所有権取得をもって第三者に対抗することができる、としています。

司法書士正誤問題AI生成類題

判例によれば、構成部分の変動する集合動産を目的とする集合物譲渡担保権について占有改定により対抗要件が具備された場合、その効力は新たに構成部分となった動産を包含する集合物に及ぶ。

解答・解説を見る

解答:

正しい記述です。最判昭和62年11月10日(民集第41巻8号1559頁)の裁判要旨がそのとおり述べています。

司法試験正誤問題AI生成類題

民法178条は、動産に関する物権の得喪及び変更について引渡しを対抗要件とする旨を定めている。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。民法178条の文言は「動産に関する物権の譲渡は」です。「得喪及び変更」と書いているのは不動産についての民法177条であり、条文の言葉が異なります。

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