民法第352条・物権
民法第352条:動産質の対抗要件
継続して質物を占有しなければ、第三者に対抗できません。設定のときだけでなく、その後もずっと持ち続ける必要があります。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
質権は引渡しで成立する(民法344条)。じゃあ、成立した後で返しちゃっても大丈夫?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
それがいかんのじゃ。ここから第二節「動産質」。民法352条が継続した占有を求めておる。
条文の内容
動産質権者は、継続して質物を占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 誰が | 動産質権者 |
| 何を | 継続して質物質物質権の目的として質権者に引き渡された物のこと。質権者は債権の弁済を受けるまでこれを留置できます(民法347条)。用語ページを見る →を占有 |
| 効果 | しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「継続して」! 一度渡してもらえばいい、じゃないんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが352条の核心じゃ。設定は民法344条の引渡し、対抗は352条の継続占有——二段構えになっておる。
| 場面 | 条文 | 必要なもの |
|---|---|---|
| 効力の発生 | 民法344条 | 目的物の引渡し |
| 第三者への対抗 | 民法352条 | 継続して占有 |
動産動産不動産以外の物のこと(民法86条2項)。条文が「すべて」としているため、有体物は不動産か動産のいずれかに必ず分類されます。用語ページを見る →には登記登記不動産の権利関係を法務局の登記簿に記録して公示する制度。不動産の物権変動は、登記をしないと第三者に主張できません。用語ページを見る →がない。じゃから占有そのものが公示になる。手放せば、外から見て誰にも質権が分からなくなるのじゃな。
民法178条との違い
| 民法178条(動産の譲渡) | 民法352条(動産質) | |
|---|---|---|
| 対抗要件 | その動産の引渡し | 継続して質物を占有 |
| 占有改定 | 認められる(最判昭和30年6月2日) | 民法345条により質権自体が成立しない |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
178条は「引渡しがなければ」と、一度きりの出来事を書いておる。352条は「継続して占有しなければ」と、続いている状態を求めておる。条文の言葉の差が、そのまま結論の差じゃ。
占有を失ったら
民法353条は、次のように定めます。
動産質権者は、質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回復することができる。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「占有回収の訴えによってのみ」……。ずいぶん限られてる。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
次の記事で詳しく見ようかのう。質権と占有は、切っても切れぬ——第二節はその一点を、いくつもの角度から書いておるのじゃ。
資格別の演習
動産質権者は、継続して質物を占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができない。
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解答:◯
正しい記述です。民法352条がそのとおり定めています。
動産質権者は、いったん質物の引渡しを受ければ、その後に質物を設定者に返還しても、質権を第三者に対抗することができる。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。民法352条は「継続して質物を占有しなければ」対抗できないとしています。また民法345条は、設定者に代わって占有をさせることを禁じています。
質権の効力発生要件は目的物の引渡し(民法344条)であり、動産質の対抗要件は継続した占有(民法352条)である。
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解答:◯
正しい記述です。効力の発生と第三者への対抗が、それぞれ別の条文で定められています。