民法第264条の2・物権
民法第264条の2:所有者不明土地管理命令
所有者が分からない土地に、裁判所が管理人を置けます。令和3年改正で新設された第四節の入口となる条文です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
隣の空き地、持ち主が誰だか分からないの。草は伸び放題だし、ゴミも捨てられていて……。誰も何もできないの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
できるようになったのじゃ。民法264条の2、所有者不明土地管理命令所有者不明土地管理命令所有者やその所在を知ることができない土地について、裁判所が管理人による管理を命ずる処分(民法264条の2第1項)。令和3年改正で新設されました。用語ページを見る →。令和3年改正で新設された第四節の入口じゃよ。
1項:管理命令ができる場合
裁判所は、所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない土地(土地が数人の共有に属する場合にあっては、共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない土地の共有持分)について、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、その請求に係る土地又は共有持分を対象として、所有者不明土地管理人(第四項に規定する所有者不明土地管理人をいう。以下同じ。)による管理を命ずる処分(以下「所有者不明土地管理命令」という。)をすることができる。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 対象 | 所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない土地(共有の場合は共有持分) |
| 要件 | 必要があると認めるとき |
| 誰の請求 | **利害関係人利害関係人その処分がされるかどうかによって、自分の法律上の立場が左右される人。民法25条や30条で、家庭裁判所へ請求できる者として挙げられています。用語ページを見る →**の請求 |
| 内容 | 所有者不明土地管理人による管理を命ずる処分 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「利害関係人」だから、お隣のわたしも請求できるかもしれないんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文が求めておるのは「利害関係人」じゃ。民法25条の不在者の財産の管理でも出てきた言葉じゃな。その処分がされるかどうかで自分の立場が左右される者、と読める。
そして「土地又は共有持分を対象として」とある。土地そのものを丸ごとでなくてもよい、というのが条文の構えじゃ。
2項:効力が動産にも及ぶ
所有者不明土地管理命令の効力は、当該所有者不明土地管理命令の対象とされた土地(共有持分を対象として所有者不明土地管理命令が発せられた場合にあっては、共有物である土地)にある動産(当該所有者不明土地管理命令の対象とされた土地の所有者又は共有持分を有する者が所有するものに限る。)に及ぶ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
土地の上に置かれた動産動産不動産以外の物のこと(民法86条2項)。条文が「すべて」としているため、有体物は不動産か動産のいずれかに必ず分類されます。用語ページを見る →にも効力が及ぶ。ただし括弧書きで「その土地の所有者等が所有するものに限る」と絞られておる。他人の物まで管理させるわけにはいかぬからのう。
3項:取消し後の財産についても
所有者不明土地管理命令は、所有者不明土地管理命令が発せられた後に当該所有者不明土地管理命令が取り消された場合において、当該所有者不明土地管理命令の対象とされた土地又は共有持分及び当該所有者不明土地管理命令の効力が及ぶ動産の管理、処分その他の事由により所有者不明土地管理人が得た財産について、必要があると認めるときも、することができる。
4項:管理人の選任は必須
裁判所は、所有者不明土地管理命令をする場合には、当該所有者不明土地管理命令において、所有者不明土地管理人を選任しなければならない。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「選任しなければならない」——必ず置くんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
管理を命ずるのじゃから、管理する者がおらねば始まらぬ。命令と選任はセットじゃな。その管理人の権限は、次の民法264条の3が定めておるぞ。
第四節・第五節の構成
| 節 | 条文 | 対象 |
|---|---|---|
| 第四節 | 民法264条の2〜264条の8 | 所有者不明土地・建物 |
| 第五節 | 民法264条の9〜264条の14 | 管理不全土地・建物 |
資格別の演習
裁判所は、所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない土地について、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、所有者不明土地管理命令をすることができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法264条の2第1項がそのとおり定めています。
裁判所は、所有者不明土地管理命令をする場合には、その命令において所有者不明土地管理人を選任しなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法264条の2第4項がそのとおり定めています。
所有者不明土地管理命令の効力は、対象とされた土地にあるすべての動産に及ぶ。
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解答:×
誤りです。民法264条の2第2項の括弧書きは「当該所有者不明土地管理命令の対象とされた土地の所有者又は共有持分を有する者が所有するものに限る」としています。