民法第243条・物権
民法第243条:動産の付合
動産どうしがくっついて分けられなくなったら、主たる動産の所有者のものになります。分けるのに過分の費用がかかるときも同じです。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
わたしの自転車に、友だちの部品を取り付けたの。もう外せないんだけど……。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法243条じゃ。動産動産不動産以外の物のこと(民法86条2項)。条文が「すべて」としているため、有体物は不動産か動産のいずれかに必ず分類されます。用語ページを見る →どうしの付合付合別々の所有者に属する物がくっついて、分離できなくなること。不動産の付合(民法242条)と動産の付合(民法243条)があります。用語ページを見る →でな。主たる動産の所有者のものになる、と定めておる。
条文の内容
所有者を異にする数個の動産が、付合により、損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属する。分離するのに過分の費用を要するときも、同様とする。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 対象 | 所有者を異にする数個の動産 |
| 状況① | 付合により、損傷しなければ分離することができなくなった |
| 状況② | 分離するのに過分の費用を要する |
| 効果 | その合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属する |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
2つの場合が並んでいるんだね。「分けられない」と「分けるのが高くつく」。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
後段が「同様とする」と受けておる。物理的に無理なときだけでなく、割に合わぬときも同じ——現実的な条文じゃな。
そして帰属先は「主たる動産の所有者」じゃ。民法87条の主物主物従物が附属させられている側の物のこと。民法87条2項により、主物を処分すると従物もこれに従います。用語ページを見る →・従物従物物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物を附属させたときの、その附属させた物(民法87条1項)。主物の処分に従います(同条2項)。用語ページを見る →の考え方が、ここでも顔を出しておる。
主従の区別ができないとき
民法244条が受けます。
付合した動産について主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者は、その付合の時における価格の割合に応じてその合成物を共有する。
| 内容 | |
|---|---|
| 民法243条 | 主従の区別ができる → 主たる動産の所有者の単独所有 |
| 民法244条 | 主従の区別ができない → 付合の時における価格の割合に応じて共有共有一つの物を複数人で所有すること。各共有者は共有物の全部について、その持分に応じた使用ができます(民法249条1項)。用語ページを見る → |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
244条の「付合の時における価格の割合」も大事じゃぞ。基準時が条文に書いてある。条文が基準時を書いているときは、そこが答え——民法162条2項でも言うたとおりじゃ。
民法242条との対照
| 民法242条(不動産の付合) | 民法243条(動産の付合) | |
|---|---|---|
| 主となる物 | 不動産 | 主たる動産 |
| 例外 | 権原による附属(ただし書) | 主従不明のとき民法244条で共有 |
資格別の演習
所有者を異にする数個の動産が付合により損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属する。
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解答:◯
正しい記述です。民法243条前段がそのとおり定めています。
付合した動産を分離するのに過分の費用を要するときも、その合成物の所有権は主たる動産の所有者に帰属する。
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解答:◯
正しい記述です。民法243条後段が「分離するのに過分の費用を要するときも、同様とする」と定めています。
付合した動産について主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者は、その付合の時における価格の割合に応じてその合成物を共有する。
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解答:◯
正しい記述です。民法244条がそのとおり定めています。基準時は「付合の時」です。