ホーム / 用語集 / 有体物有体物ゆうたいぶつ民法が「物」と呼ぶもの(民法85条)。条文は有体物それ自体の定義を置いておらず、形のある存在を指す語として使われています。関連用語動産不動産この用語が登場する解説民法第85条:民法第85条:物の定義