ホーム / 用語集 / 抵当不動産抵当不動産ていとうふどうさん抵当権の目的である不動産のこと。民法370条が条文中でこの語を定義しています。関連用語抵当権不動産この用語が登場する解説民法第359条:民法第359条:設定行為に別段の定めがある場合等民法第370条:民法第370条:抵当権の効力の及ぶ範囲民法第371条:民法第371条:抵当権の効力と果実民法第378条:民法第378条:代価弁済民法第379条:民法第379条:抵当権消滅請求民法第381条:民法第381条:停止条件付第三取得者民法第382条:民法第382条:抵当権消滅請求の時期民法第390条:民法第390条:抵当不動産の第三取得者による買受け民法第391条:民法第391条:抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求民法第397条:民法第397条:抵当不動産の時効取得による抵当権の消滅