ホーム / 用語集 / 相続財産の清算人相続財産の清算人そうぞくざいさんのせいさんにん相続人のあることが明らかでない場合に、家庭裁判所が利害関係人又は検察官の請求によって選任する者のこと(民法952条1項)。関連用語家庭裁判所相続財産法人この用語が登場する解説民法第940条:民法第940条:相続の放棄をした者による管理民法第951条:民法第951条:相続財産法人の成立民法第952条:民法第952条:相続財産の清算人の選任民法第954条:民法第954条:相続財産の清算人の報告民法第955条:民法第955条:相続財産法人の不成立民法第956条:民法第956条:相続財産の清算人の代理権の消滅民法第957条:民法第957条:相続債権者及び受遺者に対する弁済(相続人の不存在)民法第958条:民法第958条:権利を主張する者がない場合民法第959条:民法第959条:残余財産の国庫への帰属民法第1010条:民法第1010条:遺言執行者の選任