民法第951条・相続
民法第951条:相続財産法人の成立
相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は法人とされます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
相続人が誰もいないときは、財産は宙に浮くの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
浮かせぬ。 民法951条——財産そのものを法人法人生身の人間ではないのに、権利を持ち義務を負うことができる存在。法律の規定によらなければ成立しません(民法33条1項)。用語ページを見る →とする、という発想じゃ。
条文
相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 場面 | 相続人のあることが明らかでないとき |
| 効果 | 相続財産相続財産被相続人の財産に属した一切の権利義務のこと。被相続人の一身に専属したものは除かれます(民法896条ただし書)。用語ページを見る →は、法人とする |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
財産が法人になるの? 変わった書き方だね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
権利義務の帰属先を作るためじゃ。 持ち主がおらねば、債権者も請求のしようがないからのう。
民法33条1項を思い出せ。 法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ成立しない。 951条はその「法律の規定」の一つと読める。
「明らかでないとき」——おらぬと確定しておる必要はない書きぶりじゃな。
管理する者は、次の民法952条1項の相続財産の清算人相続財産の清算人相続人のあることが明らかでない場合に、家庭裁判所が利害関係人又は検察官の請求によって選任する者のこと(民法952条1項)。用語ページを見る →じゃ。
なお、相続人のあることが明らかになれば、民法955条により相続財産法人相続財産法人相続人のあることが明らかでないときに、相続財産そのものが法人とされること(民法951条)。相続人のあることが明らかになれば成立しなかったものとみなされます。用語ページを見る →は成立しなかったものとみなされる。
資格別の演習
相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は法人とする。
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解答:◯
正しい記述です。民法951条がそのとおり定めています。
相続人のあることが明らかになったときは、民法951条の法人は成立しなかったものとみなされる。
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解答:◯
正しい記述です。民法955条本文がそのとおり定めています。
民法951条により相続財産が法人となるのは、相続人が存在しないことが確定したときである。
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解答:×
誤りです。民法951条は「相続人のあることが明らかでないとき」と定めています。