民法第940条・相続
民法第940条:相続の放棄をした者による管理
相続の放棄をした者は、放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人等に引き渡すまで自己の財産におけるのと同一の注意をもって保存しなければなりません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
放棄したら、家の面倒はもう見なくていいの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
持っておるなら、引き渡すまでは見ねばならぬ。 民法940条1項じゃ。
条文
1 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
2 第六百四十五条、第六百四十六条並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、前項の場合について準用する。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 放棄の時に現に占有占有物を事実上支配していること。所有の意思をもって平穏かつ公然と他人の物を占有し続けると、取得時効が成立し得ます(民法162条)。用語ページを見る →している財産について、相続人又は民法952条1項の相続財産の清算人相続財産の清算人相続人のあることが明らかでない場合に、家庭裁判所が利害関係人又は検察官の請求によって選任する者のこと(民法952条1項)。用語ページを見る →に引き渡すまで、自己の財産におけるのと同一の注意で保存 |
| 2項 | 民法645条・646条・650条1項2項を準用 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「現に占有している」ものだけなんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文が限っておるのはそこじゃ。 手元にない財産まで責任を負わせてはおらぬ。
義務は「保存」——民法918条本文や926条1項の「管理」とは言葉が違うのう。
そして引渡しの相手方も書かれておる。 相続人か、相続財産の清算人じゃ。
2項の準用は、民法926条2項と同じ組み合わせじゃな。
資格別の演習
相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人等に引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもってその財産を保存しなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法940条1項がそのとおり定めています。
民法645条、646条並びに650条1項及び2項の規定は、民法940条1項の場合について準用される。
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解答:◯
正しい記述です。民法940条2項がそのとおり定めています。
相続の放棄をした者は、相続財産に属するすべての財産について、相続人に引き渡すまで保存義務を負う。
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解答:×
誤りです。民法940条1項が対象とするのは、放棄の時に「現に占有している」財産です。