民法第1010条・相続
民法第1010条:遺言執行者の選任
遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は利害関係人の請求によってこれを選任することができます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
遺言執行者が決まっていない遺言はどうなるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法1010条じゃ。 家庭裁判所家庭裁判所家庭に関する事件などを扱う裁判所。後見・保佐・補助を開始する審判と、その取消しの審判はここが行います。用語ページを見る →が後から選任できる。
条文
遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 場面 | 遺言執行者遺言執行者遺言の内容を実現する者のこと。遺言による推定相続人の廃除の請求は、遺言執行者がします(民法893条)。用語ページを見る →がないとき、又はなくなったとき |
| 誰が | 家庭裁判所 |
| きっかけ | 利害関係人の請求 |
| 効果 | これを選任することができる |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「なくなったとき」というのは?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
死亡、民法1019条1項の解任、2項の辞任——いずれも欠けた場面じゃな。
民法1006条の指定がそもそも無い場合が「ないとき」と読める。
職権ではなく「利害関係人の請求によって」じゃ。 民法952条1項の相続財産の清算人相続財産の清算人相続人のあることが明らかでない場合に、家庭裁判所が利害関係人又は検察官の請求によって選任する者のこと(民法952条1項)。用語ページを見る →の選任と同じ形じゃな。
なお、遺言執行者が必ず要るわけではない。 1010条は「選任することができる」と言うにとどまる。
資格別の演習
遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法1010条がそのとおり定めています。
家庭裁判所は、遺言執行者がないときは、職権で遺言執行者を選任しなければならない。
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解答:×
誤りです。民法1010条は「利害関係人の請求によって……選任することができる」と定めています。
遺言執行者が解任されて欠けた場合にも、家庭裁判所は利害関係人の請求によって遺言執行者を選任することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法1010条は「なくなったとき」も選任の場面としています。解任は民法1019条1項が定めています。