ホーム / 用語集 / 相続財産法人相続財産法人そうぞくざいさんほうじん相続人のあることが明らかでないときに、相続財産そのものが法人とされること(民法951条)。相続人のあることが明らかになれば成立しなかったものとみなされます。関連用語相続財産の清算人法人この用語が登場する解説民法第951条:民法第951条:相続財産法人の成立民法第954条:民法第954条:相続財産の清算人の報告民法第955条:民法第955条:相続財産法人の不成立民法第959条:民法第959条:残余財産の国庫への帰属