民法第959条・相続
民法第959条:残余財産の国庫への帰属
民法958条の2により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属します。この場合には、清算に係る計算を定める民法956条2項が準用されます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
特別縁故者にも渡らなかった財産は、どうなるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
ここが終着点じゃ。 民法959条、国庫に帰属する。
条文
前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。この場合においては、第九百五十六条第二項の規定を準用する。
| 部分 | 内容 |
|---|---|
| 前段 | 前条(民法958条の2)により処分されなかった相続財産相続財産被相続人の財産に属した一切の権利義務のこと。被相続人の一身に専属したものは除かれます(民法896条ただし書)。用語ページを見る → → 国庫に帰属 |
| 後段 | 民法956条2項を準用(遅滞なく清算に係る計算) |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
相続人の不存在の手続は、長い一本道だったね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
たどってみよ。 民法951条で相続財産法人相続財産法人相続人のあることが明らかでないときに、相続財産そのものが法人とされること(民法951条)。相続人のあることが明らかになれば成立しなかったものとみなされます。用語ページを見る →となり、952条で相続財産の清算人相続財産の清算人相続人のあることが明らかでない場合に、家庭裁判所が利害関係人又は検察官の請求によって選任する者のこと(民法952条1項)。用語ページを見る →が選任され、957条で債権者に弁済し、958条で締切りが来る。
958条の2で特別縁故者特別縁故者被相続人と生計を同じくしていた者、療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者のこと。清算後残存すべき相続財産の分与を請求できます(民法958条の2)。用語ページを見る →に分与され、なお残ったものが959条で国庫に行く。
後段の準用は、民法956条2項の計算じゃ。 956条2項は相続人に対して計算をせよという条文じゃったが、ここでは相続人がおらぬ。 国庫に対する計算と読める準用じゃな。
資格別の演習
民法958条の2の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。
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解答:◯
正しい記述です。民法959条前段がそのとおり定めています。
相続財産が国庫に帰属する場合には、清算に係る計算を定める民法956条2項の規定が準用される。
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解答:◯
正しい記述です。民法959条後段がそのとおり定めています。
相続人のあることが明らかでない場合、相続財産は特別縁故者への分与を経ることなく直ちに国庫に帰属する。
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解答:×
誤りです。民法959条前段は「前条の規定により処分されなかった相続財産」が国庫に帰属するとしており、民法958条の2による分与の手続が先行します。