民法第955条・相続
民法第955条:相続財産法人の不成立
相続人のあることが明らかになったときは、民法951条の法人は成立しなかったものとみなされます。ただし相続財産の清算人が権限内でした行為の効力は妨げられません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
あとから相続人が見つかったら、法人はどうなるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
「成立しなかったものとみなす」じゃ。 だがただし書が大事じゃぞ。
条文
相続人のあることが明らかになったときは、第九百五十一条の法人は、成立しなかったものとみなす。ただし、相続財産の清算人がその権限内でした行為の効力を妨げない。
| 部分 | 内容 |
|---|---|
| 本文 | 相続人のあることが明らかになった → 相続財産法人相続財産法人相続人のあることが明らかでないときに、相続財産そのものが法人とされること(民法951条)。相続人のあることが明らかになれば成立しなかったものとみなされます。用語ページを見る →は成立しなかったものとみなす |
| ただし書 | 相続財産の清算人相続財産の清算人相続人のあることが明らかでない場合に、家庭裁判所が利害関係人又は検察官の請求によって選任する者のこと(民法952条1項)。用語ページを見る →がその権限内でした行為の効力を妨げない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
ただし書がないと、それまでの取引が全部ひっくり返ってしまうね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そのとおりじゃ。 法人がはじめから無かったことになれば、清算人がした行為も宙に浮く。
ただし書が守るのは、清算人と取引をした相手方と読める。
「その権限内でした行為」——民法953条が準用する民法28条の許可が要る行為で、許可を得ておらぬものは含まれぬ書きぶりじゃな。
なお、清算人の代理権は民法956条1項により、相続人が相続の承認をした時に消滅する。
資格別の演習
相続人のあることが明らかになったときは、民法951条の法人は成立しなかったものとみなされる。
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解答:◯
正しい記述です。民法955条本文がそのとおり定めています。
民法955条本文の場合であっても、相続財産の清算人がその権限内でした行為の効力は妨げられない。
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解答:◯
正しい記述です。民法955条ただし書がそのとおり定めています。
相続人のあることが明らかになったときは、相続財産の清算人がした行為はすべて効力を失う。
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解答:×
誤りです。民法955条ただし書は、清算人がその権限内でした行為の効力を妨げないと定めています。