ホーム / 用語集 / 即時取得即時取得そくじしゅとく取引行為によって平穏・公然と動産の占有を始めた者が、善意無過失であれば即時にその動産の権利を取得すること(民法192条)。無権利者から買っても保護される制度です。別表記:善意取得関連用語善意動産取引の安全この用語が登場する解説民法第188条:民法第188条:占有物について行使する権利の適法の推定民法第192条:民法第192条:即時取得民法第193条:民法第193条:盗品又は遺失物の回復