即時取得
取引行為によって平穏・公然と動産の占有を始めた者が、善意無過失であれば即時にその動産の権利を取得すること(民法192条)。無権利者から買っても保護される制度です。
別表記:善意取得
関連用語
この用語が登場する解説
- 民法第188条:民法第188条:占有物について行使する権利の適法の推定
- 民法第192条:民法第192条:即時取得
- 民法第193条:民法第193条:盗品又は遺失物の回復
- 民法第319条:民法第319条:即時取得の規定の準用
- 民法第520条の2:民法第520条の2:指図証券の譲渡
- 民法第520条の4:民法第520条の4:指図証券の所持人の権利の推定
- 民法第520条の5:民法第520条の5:指図証券の善意取得
- 民法第520条の7:民法第520条の7:指図証券の質入れ
- 民法第520条の10:民法第520条の10:指図証券の債務者の調査の権利等
- 民法第520条の14:民法第520条の14:記名式所持人払証券の所持人の権利の推定
- 民法第520条の15:民法第520条の15:記名式所持人払証券の善意取得