民法第193条・物権

民法第193条:盗品又は遺失物の回復

即時取得が成立しても、盗品や遺失物なら被害者・遺失者は2年間だけ取り戻せます。持ち主の意思によらずに手を離れた物を特別扱いする条文です。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

でも……盗まれた人はどうなるの? 泥棒から買った人が即時取得即時取得そくじしゅとく取引行為によって平穏・公然と動産の占有を始めた者が、善意無過失であれば即時にその動産の権利を取得すること(民法192条)。無権利者から買っても保護される制度です。用語ページを見る →しちゃったら、もう返ってこないの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

よい問いじゃ。民法193条が、そこに手当てをしておる。盗品と遺失物だけは、2年間の巻き戻しがきくのじゃよ。

条文の内容

前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。

要素 条文の言葉
前提 前条の場合(=民法192条の即時取得が成立する場合)
対象物 盗品又は遺失物
請求できる人 被害者又は遺失者
期間 盗難又は遺失の時から2年間
内容 その物の回復を請求

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「前条の場合において」って書いてあるね。即時取得が成立していることが前提なんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そこを読み落とさぬのが肝心じゃ。即時取得が成立しておらぬなら、そもそも所有権に基づいて返還を請求すればよい。193条は、即時取得が成立してしまった後の話じゃな。

なぜ盗品と遺失物だけなのか

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

条文が並べておるのは「盗品」と「遺失物」の2つじゃ。いずれも持ち主の意思によらずに手を離れた物じゃな。

自分から預けた物や貸した物なら、相手を選んだ落ち度がある。じゃが盗まれた者・落とした者には、それがない。だから2年という猶予を与える——条文の並びから、そう読み取れるのう。

起算点に注意

期間の起算点は「盗難又は遺失の時」です。占有者が占有を始めた時ではありません。

時点 条文上の扱い
盗難・遺失の時 起算点
即時取得者が占有を始めた時 (条文に定めなし)

判例:悪意・重過失の所持人に対する返還請求

最判昭和59年4月20日(集民第141号565頁)

判示事項は「窃取された株券の取得につき悪意又は重過失がある所持人に対する受寄者の株券返還請求権」です。裁判要旨は次のとおりです。

株券を窃取された受寄者は、株券の所持人がその取得につき悪意又は重過失がある場合には、所持人に対し、民法一九三条の規定に基づき、その返還を請求することができる。

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「受寄者」——預かっていた人も請求できるんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

要旨はその事案についてそう述べておる。株券を窃取された受寄者が、悪意又は重過失のある所持人に対して民法193条に基づき返還を請求できる、という結論じゃな。参照法条に商法や小切手法が並んでおるとおり、有価証券に固有の規律も絡んでおる事案じゃ。要旨の枠を超えて広げぬようにな。

資格別の演習

宅建正誤問題AI生成類題

占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から2年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。

解答・解説を見る

解答:

正しい記述です。民法193条がそのとおり定めています。起算点は「盗難又は遺失の時」です。

行政書士正誤問題AI生成類題

民法193条による回復請求の対象には、所有者が他人に預けていた物を受寄者が勝手に売却した場合の当該物も含まれる。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。民法193条が対象とするのは「盗品又は遺失物」であり、所有者の意思に基づいて他人に引き渡された物はこれにあたりません。

司法書士正誤問題AI生成類題

民法193条の2年の期間は、即時取得者が占有を開始した時から起算する。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。条文は「盗難又は遺失の時から二年間」と定めています。

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