ホーム / 用語集 / 消費貸借消費貸借しょうひたいしゃく借主が種類・品質・数量の同じ物をもって返還することを約して、貸主から金銭その他の物を受け取ることによって効力を生ずる契約(民法587条)。関連用語準消費貸借使用貸借この用語が登場する解説民法第587条:民法第587条:消費貸借民法第593条:民法第593条:使用貸借民法第593条の2:民法第593条の2:借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除民法第596条:民法第596条:貸主の引渡義務等民法第601条:民法第601条:賃貸借民法第643条:民法第643条:委任民法第648条:民法第648条:受任者の報酬民法第662条:民法第662条:寄託者による返還請求等民法第666条:民法第666条:消費寄託