民法第643条・債権
民法第643条:委任
委任は、法律行為をすることを委託し相手方がこれを承諾することによって効力を生ずる契約です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
弁護士さんに事件を頼むのは、どういう契約なの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
委任委任当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって効力を生ずる契約(民法643条)。用語ページを見る →じゃ。 民法643条じゃな。「法律行為をすることを……委託し」——そこが定義の芯じゃ。
条文
委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
| 当事者 | 内容 |
|---|---|
| 委任者委任者委任において事務の処理を委託する当事者のこと。用語ページを見る → | 法律行為をすることを相手方に委託 |
| 受任者受任者委任において事務の処理を引き受ける当事者のこと。善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負います(民法644条)。用語ページを見る → | これを承諾 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
法律行為じゃない事務を頼むのは、委任じゃないの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よい問いじゃ。 民法656条を見よ。 「この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する」——準委任準委任法律行為でない事務の委託のこと。委任の節の規定が準用されます(民法656条)。用語ページを見る →じゃな。
医療や教育のように、法律行為を伴わぬ事務も、委任の規定で処理される——そう読める。
実際には準委任のほうが幅広いのう。
委任と代理
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
委任と代理権代理権本人に代わって法律行為をし、その効果を本人に生じさせることができる権限のこと。用語ページを見る →は別物じゃ。
委任は契約、代理は権限——委任があっても代理権が伴わぬこともある。
民法644条の2第2項が「代理権を付与する委任において」とわざわざ書いておるのは、そうでない委任もあるからじゃな。
原則は無償
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法648条1項は「受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない」と定めておる。
民法の建前では、委任は無償じゃ——消費貸借消費貸借借主が種類・品質・数量の同じ物をもって返還することを約して、貸主から金銭その他の物を受け取ることによって効力を生ずる契約(民法587条)。用語ページを見る →の民法589条1項と同じ構えじゃな。
それでも受任者は、民法644条により善良な管理者の注意善良な管理者の注意その立場の人に通常求められる程度の注意のこと。共有物を使用する共有者や各種の管理人が負う注意義務の基準です(民法249条3項・264条の5第1項など)。用語ページを見る →をもって事務を処理せねばならぬ——そこが厳しいところじゃ。
資格別の演習
委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
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解答:◯
正しい記述です。民法643条がそのとおり定めています。
法律行為でない事務の委託については、民法の委任に関する規定は一切適用されない。
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解答:×
誤りです。民法656条は、委任の節の規定を法律行為でない事務の委託について準用すると定めています。
委任契約が成立しても、当然に受任者に代理権が与えられるわけではない。
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解答:◯
正しい記述です。民法643条は代理権の付与を要件としておらず、民法644条の2第2項も「代理権を付与する委任において」と区別しています。