準消費貸借じゅんしょうひたいしゃく

金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合に、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときに成立したものとみなされる消費貸借(民法588条)。

関連用語

この用語が登場する解説