民法第662条・債権
民法第662条:寄託者による返還請求等
寄託者は返還時期の定めがあってもいつでも返還を請求でき、受寄者は期限前の請求で受けた損害の賠償を請求できます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「1年預ける」と約束したけど、途中で返してほしくなったら?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
いつでも請求できる。 民法662条1項じゃ。「定めたときであっても」——期限は寄託者を縛らぬ、と読める。
条文
1 当事者が寄託物の返還の時期を定めたときであっても、寄託者は、いつでもその返還を請求することができる。
2 前項に規定する場合において、受寄者は、寄託者がその時期の前に返還を請求したことによって損害を受けたときは、寄託者に対し、その賠償を請求することができる。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 返還の時期を定めたときであっても、寄託者はいつでも返還を請求できる |
| 2項 | 受寄者は期限前の請求によって損害を受けたときは、賠償を請求できる |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
期限を決めた意味がないみたい。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
寄託は寄託者のための契約じゃ。 保管してもらうのは寄託者の利益——その者が要らぬと言うなら、続ける意味がない、と読める。
消費貸借消費貸借借主が種類・品質・数量の同じ物をもって返還することを約して、貸主から金銭その他の物を受け取ることによって効力を生ずる契約(民法587条)。用語ページを見る →の民法591条2項も、借主はいつでも返還できるとしておったのう。そして3項で損害賠償。
本条も同じ組み立てじゃ。 自由に動かせるが、損害は埋めよ——1項と2項が対になっておる。
民法663条との対比
| 寄託者から(662条) | 受寄者から(663条) | |
|---|---|---|
| 時期の定めあり | いつでも返還請求できる | やむを得ない事由がなければ期限前に返還できない |
| 時期の定めなし | (当然に請求できる) | いつでも返還できる(663条1項) |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
寄託者は自由、受寄者は縛られる——寄託が誰のための契約かがよく表れておるのう。
資格別の演習
当事者が寄託物の返還の時期を定めたときであっても、寄託者はいつでもその返還を請求することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法662条1項がそのとおり定めています。
受寄者は、寄託者が返還の時期の前に返還を請求したことによって損害を受けたときは、寄託者に対しその賠償を請求することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法662条2項がそのとおり定めています。
返還の時期を定めた寄託において、寄託者はやむを得ない事由がなければ期限前に返還を請求することができない。
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解答:×
誤りです。民法662条1項は、時期を定めたときであっても寄託者はいつでも返還を請求することができると定めています。