ホーム / 用語集 / 質物質物しちもつ質権の目的として質権者に引き渡された物のこと。質権者は債権の弁済を受けるまでこれを留置できます(民法347条)。関連用語質権転質この用語が登場する解説民法第345条:民法第345条:質権設定者による代理占有の禁止民法第346条:民法第346条:質権の被担保債権の範囲民法第347条:民法第347条:質物の留置民法第348条:民法第348条:転質民法第349条:民法第349条:契約による質物の処分の禁止民法第350条:民法第350条:留置権及び先取特権の規定の準用民法第351条:民法第351条:物上保証人の求償権民法第352条:民法第352条:動産質の対抗要件民法第353条:民法第353条:質物の占有の回復民法第355条:民法第355条:動産質権の順位