ホーム / 用語集 / 転質転質てんしち質権者が、その権利の存続期間内において自己の責任で質物をさらに質入れすること(民法348条)。これによって生じた損失は、不可抗力によるものであっても責任を負います。関連用語質権質物この用語が登場する解説民法第348条:民法第348条:転質民法第350条:民法第350条:留置権及び先取特権の規定の準用民法第355条:民法第355条:動産質権の順位民法第376条:民法第376条:抵当権の処分民法第387条:民法第387条:抵当権者の同意の登記がある場合の賃貸借の対抗力