民法第717条・債権
民法第717条:土地の工作物等の占有者及び所有者の責任
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があって損害が生じたときは、まず占有者が、占有者が必要な注意をしたときは所有者が賠償責任を負います。竹木にも準用され、他に責任者があれば求償できます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
古い塀が倒れてけがをさせたら、誰が責任を負うの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法717条じゃ。 土地の工作物責任土地の工作物責任土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があったことで他人に損害が生じた場合に、占有者・所有者が負う責任のこと(民法717条)。用語ページを見る →——占有者が先、所有者が後、という二段構えになっておる。
条文
1 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項本文 | 土地の工作物工作物人が土地に手を加えて設けた物のこと。建物・橋・トンネルなどを指し、地上権の目的(民法265条)や相隣関係の条文にたびたび登場します。用語ページを見る →の設置又は保存に瑕疵瑕疵きず・欠点のこと。占有では、悪意・過失・強暴・隠秘といった、占有者に不利に働く事情を指します(民法187条2項)。用語ページを見る → → 占有者が賠償 |
| 1項ただし書 | 占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたとき → 所有者が賠償 |
| 2項 | 竹木の栽植又は支持の瑕疵に準用 |
| 3項 | 他に責任を負う者があるときは求償権を行使できる |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
所有者のところには「ただし」も「必要な注意をしたとき」も書いてないね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
鋭いのう。 1項ただし書は「所有者がその損害を賠償しなければならない」と言い切っておる。
占有者には免責の道が置かれ、所有者には置かれておらぬ——条文の書きぶりの差がそのまま結論の差になっておるのじゃ。
民法709条のように「故意又は過失」から始まる条文とは、責任の組み立てが違うと読めるのう。
判例——保安設備を欠く軌道施設
最判昭和46年4月23日(民集第25巻3号351頁/昭和40(オ)536)は、 土地の工作物たる踏切道の軌道施設は、保安設備とあわせ一体としてこれを考察すべきであり、 本来そなえるべき保安設備を欠く場合には、土地の工作物たる軌道施設の設置に瑕疵があるものとして、 民法717条所定の帰責原因になると判断しました。
そのうえで同判決は、踏切付近の見通しが悪く、所定の速度で通過しようとする電車の運転者が 踏切上の歩行者を最遠距離で発見して直ちに急停車の措置をとっても踏切を越える地点でなければ停止できず、 1日につき換算交通量700人程度・列車回数504回にのぼり、過去にも数度の接触事故があったという事情のある場合には、 少なくとも警報機を設置していなかったことは軌道施設の設置に瑕疵があったとしています。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
「保安設備とあわせ一体として」——工作物の範囲の切り取り方を示した要旨じゃな。
設備が壊れておらずとも、そもそも備えるべきものが無ければ瑕疵になりうる、と読める。
資格別の演習
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者が、まず被害者に対して損害を賠償する責任を負う。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法717条1項本文がそのとおり定めています。
所有者は、損害の発生を防止するのに必要な注意をしたことを証明すれば、民法717条1項の責任を免れる。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。民法717条1項ただし書は、占有者が必要な注意をしたときは「所有者がその損害を賠償しなければならない」と定めており、所有者についての免責は置かれていません。
民法717条1項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用される。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法717条2項がそのとおり定めています。
土地の工作物たる踏切道の軌道施設は保安設備とあわせ一体として考察すべきであり、本来そなえるべき保安設備を欠く場合には設置に瑕疵があるものとして民法717条所定の帰責原因になるとした判例がある。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。最判昭和46年4月23日がそのとおり判断しています。