ホーム / 用語集 / 竹木竹木ちくぼく竹や樹木のこと。隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは切除させることができ、根が越えるときは自分で切り取れます(民法233条)。関連用語相隣関係この用語が登場する解説民法第233条:民法第233条:竹木の枝の切除及び根の切取り民法第265条:民法第265条:地上権の内容民法第268条:民法第268条:地上権の存続期間民法第269条:民法第269条:工作物等の収去等民法第279条:民法第279条:永小作権における工作物等の収去等