民法第679条・債権
民法第679条:組合員の非任意脱退
組合員は、死亡・破産手続開始の決定・後見開始の審判・除名という4つの事由によっても脱退します。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
組合員が亡くなったら、相続人が組合員になるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
脱退じゃ。 民法679条一号じゃな。意思によらぬ脱退脱退組合員が組合から抜けること。任意脱退(民法678条)と、死亡・破産手続開始の決定・後見開始の審判・除名による非任意脱退(民法679条)があります。用語ページを見る →が四つ並んでおる。
条文
前条の場合のほか、組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。
一 死亡 二 破産手続開始の決定を受けたこと。 三 後見開始の審判を受けたこと。 四 除名
| 号 | 事由 |
|---|---|
| 一号 | 死亡 |
| 二号 | 破産手続開始の決定を受けたこと |
| 三号 | **後見開始の審判後見開始の審判精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人について、家庭裁判所が後見を開始すると決める裁判(民法7条)。用語ページを見る →**を受けたこと |
| 四号 | 除名除名正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によって組合員を脱退させること(民法680条本文)。用語ページを見る → |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
委任の終了事由と似てるね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法653条と見比べよ。 委任は、委任者又は受任者の死亡・破産手続開始の決定、受任者の後見開始の審判で終了しておった。
こちらは三号も「後見開始の審判を受けたこと」とだけ書く——組合員である以上、誰であっても脱退じゃ。
そして四号の除名は組合に固有のもの——民法680条が要件を定めておる。
脱退の効果
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
脱退しても、それで縁が切れるわけではない。
民法680条の2第1項——脱退前に生じた組合の債務について、従前の責任の範囲内で弁済する責任を負う。
民法681条——脱退した組合員と他の組合員との間の計算は、脱退の時における組合財産組合財産各組合員の出資その他の組合の財産のこと。総組合員の共有に属します(民法668条)。用語ページを見る →の状況に従う。
抜けた後の清算まで、条文が続いておるのう。
資格別の演習
組合員は、死亡によって脱退する。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法679条1号がそのとおり定めています。
組合員は、後見開始の審判を受けたことによって脱退する。
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解答:◯
正しい記述です。民法679条3号がそのとおり定めています。
組合員が死亡したときは、その相続人が当然に組合員の地位を承継する。
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解答:×
誤りです。民法679条1号は、死亡を脱退の事由として定めています。