民法第399条・債権

民法第399条:債権の目的

金銭に見積もることができないものでも債権の目的にできます。第三編「債権」の入口です。

  • 行政書士
  • 司法書士
  • 司法試験

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

物権物権ぶっけん物を直接に支配する権利のこと。特定の人に対して請求する債権と違い、誰に対しても主張できるのが特徴です。民法第二編が定めます。用語ページを見る →編が終わって、いよいよ債権編だね! 最初の条文は何を言ってるの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

民法399条じゃ。債権の目的には値段がつかなくてもよい——たった一文で、債権の懐の深さを示しておるぞ。

条文の内容

債権は、金銭に見積もることができないものであっても、その目的とすることができる。

要素 条文の言葉
何が 債権
何を目的にできる 金銭に見積もることができないものであっても

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

お金に換算できないものって、たとえば?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

条文は例を挙げておらぬゆえ、わしも具体例を断定はせぬ。ただ、「金銭に見積もることができない」という言葉を、あえて条文が書いたという事実は重い。

権利といえば財産、財産といえば金額——そう考えがちなところに、債権はそれに縛られぬと最初に宣言しておるのじゃな。

物権編との対比

物権(第二編) 債権(第三編)
種類 物権法定主義物権法定主義ぶっけんほうていしゅぎ物権は法律に定めるもののほか創設することができない、という原則(民法175条)。当事者が合意しても、新しい種類の物権を勝手に作ることはできません。用語ページを見る →(民法175条)——法律で定めたものに限る 条文に同様の制限なし
目的 原則として物 金銭に見積もれないものも可(民法399条)

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

物権編の最初は「物権は法律で定めるものに限る」だったのに、債権編の最初は「何でもいい」って感じだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

よい対比じゃ。閉じた第二編と、開いた第三編。

物権は世の中の誰に対しても主張できるゆえ、種類を法で縛る必要がある。じゃが債権は特定の相手に対する関係にすぎぬ。だから中身を当事者に委ねられるのじゃな。

第三編の入口としての位置

章・節 冒頭の条文
第一章 総則 第一節 債権の目的 民法399条〜411条
第一章 総則 第二節 債権の効力 民法412条〜
第一章 総則 第三節 多数当事者の債権及び債務 —

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

第一節「債権の目的」は民法399条から411条までじゃ。目的物が特定物か種類物か、金銭か、選択によって定まるか——債権の中身の型を並べておる。

そのうえで第二節「債権の効力」に進み、履行されなかったときどうなるかを扱う。中身を決めてから、効き目を語る——民法の順序立てじゃな。

資格別の演習

行政書士正誤問題AI生成類題

債権は、金銭に見積もることができないものであっても、その目的とすることができる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法399条がそのとおり定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

債権の目的は、金銭に見積もることができるものでなければならない。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。民法399条は「金銭に見積もることができないものであっても、その目的とすることができる」と定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

民法175条は物権について法律に定めるもののほか創設できないとするが、債権の目的について民法399条は同様の制限を置いていない。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法175条は物権法定主義を定めますが、民法399条は債権の目的について種類の制限を置いていません。

一次情報を確認する