ホーム / 用語集 / 物権法定主義物権法定主義ぶっけんほうていしゅぎ物権は法律に定めるもののほか創設することができない、という原則(民法175条)。当事者が合意しても、新しい種類の物権を勝手に作ることはできません。関連用語任意規定物権この用語が登場する解説民法第175条:民法第175条:物権の創設(物権法定主義)民法第272条:民法第272条:永小作権の譲渡又は土地の賃貸民法第277条:民法第277条:永小作権に関する慣習民法第303条:民法第303条:先取特権の内容民法第343条:民法第343条:質権の目的民法第398条の22:民法第398条の22:根抵当権の消滅請求民法第399条:民法第399条:債権の目的