民法第175条・物権
民法第175条:物権の創設(物権法定主義)
物権は法律に定めるもののほか創設できません。契約なら自由に作れるのに、なぜ物権だけ「メニューが固定」なのか。第二編「物権」の入口となる条文です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
ここから第二編「物権」だね! ……でも1本目の条文が「創設することができない」って、いきなり禁止から始まるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
ふむ、よい違和感じゃ。第一編の総則では「契約は自由に結べる」という空気じゃったろう。ところが物権物権物を直接に支配する権利のこと。特定の人に対して請求する債権と違い、誰に対しても主張できるのが特徴です。民法第二編が定めます。用語ページを見る →の世界は逆でな。入口で「勝手に作るな」と釘を刺す。それが民法175条じゃよ。
条文の内容
物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか、創設することができない。
短い条文ですが、要素は3つです。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 対象 | 物権 |
| 認められる根拠 | この法律(民法)その他の法律に定めるもの |
| それ以外 | 創設することができない |
この建て方を物権法定主義物権法定主義物権は法律に定めるもののほか創設することができない、という原則(民法175条)。当事者が合意しても、新しい種類の物権を勝手に作ることはできません。用語ページを見る →と呼びます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「その他の法律」も入ってるんだね。民法に書いてなくてもいいんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこは条文をよう読んだのう。**禁じられているのは「法律によらずに作ること」**じゃ。民法以外の法律が物権を定めることは、条文自身が正面から認めておる。
ただし、当事者が契約で「新しい物権」を名乗るのは別じゃ。当事者の合意は法律ではないからのう。
民法が定める物権
第二編「物権」は、次の章立てで物権を並べています。条文の並び順そのものが、民法の用意した「メニュー」です。
| 章 | 物権 | 始まる条文 |
|---|---|---|
| 第二章 | 占有権 | 民法180条 |
| 第三章 | 所有権 | 民法206条 |
| 第四章 | 地上権 | 民法265条 |
| 第五章 | 永小作権 | 民法270条 |
| 第六章 | 地役権 | 民法280条 |
| 第七章 | 留置権 | 民法295条 |
| 第八章 | 先取特権 | 民法303条 |
| 第九章 | 質権 | 民法342条 |
| 第十章 | 抵当権 | 民法369条 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
でも、どうして物権だけメニューを固定するの? 契約は自由なのに。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
物権物権物を直接に支配する権利のこと。特定の人に対して請求する債権と違い、誰に対しても主張できるのが特徴です。民法第二編が定めます。用語ページを見る →は、契約の相手だけでなく、世の中の誰に対しても主張できる権利じゃ。見ず知らずの者を縛る力がある。
そんな権利を当事者が好き勝手に作れてしまえば、取引に入る者は「この土地にどんな見えない権利が付いておるのか」を調べきれぬ。だから種類を法律で決めておく。民法177条の登記登記不動産の権利関係を法務局の登記簿に記録して公示する制度。不動産の物権変動は、登記をしないと第三者に主張できません。用語ページを見る →が意味を持つのも、公示すべき権利の種類が定まっているからじゃな。
債権とどう違うか
| 物権 | 債権 | |
|---|---|---|
| 誰に主張できるか | 誰に対しても | 特定の相手(債務者)に |
| 種類 | 法律の定めるものに限る(民法175条) | 契約自由の原則 |
| 民法の場所 | 第二編 | 第三編(民法399条〜) |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
「使わせてもらう」という同じ結果でも、物権物権物を直接に支配する権利のこと。特定の人に対して請求する債権と違い、誰に対しても主張できるのが特徴です。民法第二編が定めます。用語ページを見る →である地上権によるのか、債権である賃借権によるのかで、第三者に主張できるかどうかが変わってくる。第二編を読むときは、いつも「これは誰に対して言える話か」を意識するとよいぞ。
資格別の演習
当事者は、契約によって民法その他の法律に定めのない新たな種類の物権を創設することができる。
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解答:×
誤りです。民法175条は「物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか、創設することができない」と定めています。当事者の合意は「法律」ではないため、新しい種類の物権を作ることはできません。
民法175条によれば、民法以外の法律によって物権を定めることは妨げられない。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。条文は「この法律その他の法律に定めるもののほか」としており、民法以外の法律が物権を定めることを正面から認めています。
民法175条は物権の種類を法律で定めるべきことのみを規定しており、その内容については当事者が自由に定めることができる旨を明示している。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。条文は「創設することができない」と述べるだけで、内容を当事者が自由に定めてよいとは書いていません。条文に書かれていないことを読み込まないよう注意してください。