ホーム / 用語集 / 特別受益特別受益とくべつじゅえき共同相続人が被相続人から受けた遺贈、又は婚姻・養子縁組のため若しくは生計の資本としての贈与のこと。相続分の計算で持ち戻されます(民法903条1項)。関連用語遺贈寄与分相続分この用語が登場する解説民法第898条:民法第898条:共同相続の効力民法第903条:民法第903条:特別受益者の相続分民法第904条の2:民法第904条の2:寄与分民法第904条の3:民法第904条の3:期間経過後の遺産の分割における相続分民法第908条:民法第908条:遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止民法第914条:民法第914条:遺言による担保責任の定め民法第1043条:民法第1043条:遺留分を算定するための財産の価額民法第1044条:民法第1044条:算入される贈与の範囲