民法第914条・相続
民法第914条:遺言による担保責任の定め
共同相続人間の担保責任に関する民法911条から913条までの規定は、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは適用されません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
担保責任のルールは、変えられないの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
変えられる。 民法914条——被相続人被相続人相続される側の人、すなわち死亡した者のこと。用語ページを見る →の遺言遺言死後の法律関係を定めておく、方式の定まった単独行為のこと。認知は遺言によってもすることができます(民法781条2項)。用語ページを見る →が優先する。
条文
前三条の規定は、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、適用しない。
| 適用されなくなる規定 | 内容 |
|---|---|
| 民法911条 | 共同相続人間の担保責任担保責任引き渡した目的物に問題があったときに負う責任のこと。共有物の分割では、各共有者が他の共有者の取得した物について売主と同じく持分に応じて負います(民法261条)。用語ページを見る → |
| 民法912条 | 債権についての担保責任 |
| 民法913条 | 資力のない者がある場合の分担 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
三つまとめて外せるんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
「前三条の規定は」——911条から913条までじゃ。
民法911条以下は、共同相続人の間の公平を図る任意の枠組みと読める。 被相続人が別の形を望むなら、それに従う。
同じ発想は民法903条3項にもあった。 特別受益特別受益共同相続人が被相続人から受けた遺贈、又は婚姻・養子縁組のため若しくは生計の資本としての贈与のこと。相続分の計算で持ち戻されます(民法903条1項)。用語ページを見る →について異なった意思を表示したときは、その意思に従う。
相続には、被相続人の意思を通す道があちこちに置かれておるのう。
資格別の演習
民法911条から913条までの規定は、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは適用しない。
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解答:◯
正しい記述です。民法914条がそのとおり定めています。
被相続人が民法903条1項及び2項と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。
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解答:◯
正しい記述です。民法903条3項がそのとおり定めています。
民法914条により適用が排除されるのは、民法911条のみである。
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解答:×
誤りです。民法914条は「前三条の規定」として民法911条から913条までを挙げています。