民法第1044条・相続
民法第1044条:算入される贈与の範囲
贈与は相続開始前の1年間にしたものに限り算入されます。当事者双方が損害を加えることを知ってした贈与は1年前の日より前のものも算入され、相続人に対する贈与は10年・特別受益に相当するものに限られます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
何十年も前の贈与まで数えるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法1044条が線を引く。 原則は一年、相続人には十年じゃ。
条文
1 贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。
2 第九百四条の規定は、前項に規定する贈与の価額について準用する。
3 相続人に対する贈与についての第一項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは「十年」と、「価額」とあるのは「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)」とする。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 前段 | 相続開始前の一年間にしたものに限り算入 |
| 1項 後段 | 当事者双方が遺留分権利者遺留分権利者遺留分を有する者のこと。兄弟姉妹以外の相続人がこれにあたります(民法1042条1項)。用語ページを見る →に損害を加えることを知ってした贈与 → 一年前の日より前のものも算入 |
| 2項 | 民法904条(受贈者の行為による滅失等があっても原状のままとみなす)を準用 |
| 3項 | 相続人に対する贈与 → 「一年」を**「十年」、「価額」を婚姻・養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る**と読み替え |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
3項は読み替えの条文なんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
二か所を書き換えておる。 期間が十倍、そして中身が絞られる。
絞られた中身は民法903条1項の特別受益特別受益共同相続人が被相続人から受けた遺贈、又は婚姻・養子縁組のため若しくは生計の資本としての贈与のこと。相続分の計算で持ち戻されます(民法903条1項)。用語ページを見る →と同じ言葉じゃ。 婚姻若しくは養子縁組のため、又は生計の資本として受けた贈与。
1項後段の「当事者双方が」も落とすな。 贈与した側と受けた側の両方が知っておることが要る。
2項の904条は、受贈者の行為で財産が滅失しても、相続開始の時になお原状のままであるとみなして価額を定める規定じゃ。
資格別の演習
贈与は、相続開始前の1年間にしたものに限り、民法1043条の規定によりその価額を算入する。
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解答:◯
正しい記述です。民法1044条1項前段がそのとおり定めています。
当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、相続開始前の1年前の日より前にしたものについてもその価額を算入する。
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解答:◯
正しい記述です。民法1044条1項後段がそのとおり定めています。
相続人に対する贈与については、その種類を問わず、相続開始前の10年間にしたものすべての価額が算入される。
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解答:×
誤りです。民法1044条3項は、婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限ると読み替えています。