民法第904条の3・相続
民法第904条の3:期間経過後の遺産の分割における相続分
特別受益・寄与分に関する民法903条から904条の2までの規定は、相続開始の時から10年を経過した後にする遺産の分割には適用されません。2つの例外があります。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
何十年も放っておいた遺産分割でも、生前の贈与を持ち出せるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
十年で線が引かれておる。 民法904条の3じゃ。
条文
前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。
二 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。
| 部分 | 内容 |
|---|---|
| 本文 | 民法903条・904条・904条の2は相続開始の時から十年を経過した後の遺産の分割遺産の分割共有となっている相続財産を各相続人に分ける手続のこと。相続開始の時にさかのぼって効力を生じます(民法909条本文)。用語ページを見る →には適用しない |
| 1号 | 十年を経過する前に**家庭裁判所家庭裁判所家庭に関する事件などを扱う裁判所。後見・保佐・補助を開始する審判と、その取消しの審判はここが行います。用語ページを見る →に遺産の分割の請求**をしたとき |
| 2号 | 期間満了前六箇月以内にやむを得ない事由があり、消滅した時から六箇月を経過する前に請求したとき |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
適用しないと、どうなるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
特別受益特別受益共同相続人が被相続人から受けた遺贈、又は婚姻・養子縁組のため若しくは生計の資本としての贈与のこと。相続分の計算で持ち戻されます(民法903条1項)。用語ページを見る →も寄与分寄与分被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした共同相続人に、相続分に加えて認められる部分のこと(民法904条の2)。用語ページを見る →も考えずに分けることになる、と読める。
つまり民法900条から902条までの相続分によることになるのう。
早く分割せよ、という促しが条文に組み込まれておる、と読める仕組みじゃ。
2号は民法158条や161条を思わせる、期間満了間際の救済じゃな。
資格別の演習
民法903条から904条の2までの規定は、相続開始の時から10年を経過した後にする遺産の分割については、原則として適用しない。
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解答:◯
正しい記述です。民法904条の3本文がそのとおり定めています。
相続開始の時から10年を経過する前に相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたときは、民法904条の3本文は適用されない。
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解答:◯
正しい記述です。民法904条の3第1号がそのとおり定めています。
民法904条の3が適用を除外するのは、寄与分について定める民法904条の2のみである。
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解答:×
誤りです。民法904条の3本文は「前三条の規定」として民法903条・904条・904条の2を挙げています。