ホーム / 用語集 / 寄与分寄与分きよぶん被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした共同相続人に、相続分に加えて認められる部分のこと(民法904条の2)。関連用語相続分特別受益この用語が登場する解説民法第898条:民法第898条:共同相続の効力民法第904条の2:民法第904条の2:寄与分民法第904条の3:民法第904条の3:期間経過後の遺産の分割における相続分民法第907条:民法第907条:遺産の分割の協議又は審判民法第908条:民法第908条:遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止民法第910条:民法第910条:相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権民法第1050条:民法第1050条:特別の寄与