民法第908条・相続
民法第908条:遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止
被相続人は遺言で分割の方法を定め、又は5年を超えない期間分割を禁ずることができます。共同相続人の契約や家庭裁判所の処分による禁止も、相続開始から10年を超えられません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
しばらく分けないでほしい——そんな遺言もできるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
できる。 だが民法908条には「五年」と「十年」の数字が並んでおるぞ。
条文
1 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
2 共同相続人は、五年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割をしない旨の契約をすることができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。
3 前項の契約は、五年以内の期間を定めて更新することができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。
4 前条第二項本文の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、五年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。
5 家庭裁判所は、五年以内の期間を定めて前項の期間を更新することができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。
| 項 | 誰が | 内容 | 上限 |
|---|---|---|---|
| 1項 | 被相続人被相続人相続される側の人、すなわち死亡した者のこと。用語ページを見る → | 遺言遺言死後の法律関係を定めておく、方式の定まった単独行為のこと。認知は遺言によってもすることができます(民法781条2項)。用語ページを見る →で分割の方法の指定・第三者への委託・分割の禁止 | 相続開始から五年 |
| 2項 | 共同相続人 | 分割をしない旨の契約 | 五年以内/終期は相続開始から十年 |
| 3項 | 共同相続人 | 契約の更新 | 同上 |
| 4項 | 家庭裁判所家庭裁判所家庭に関する事件などを扱う裁判所。後見・保佐・補助を開始する審判と、その取消しの審判はここが行います。用語ページを見る → | 特別の事由があるときの分割の禁止 | 同上 |
| 5項 | 家庭裁判所 | 期間の更新 | 同上 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「五年以内」と「十年を超えない」が、両方かかっているんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
二重の縛りじゃ。 一回あたりは五年以内、通算しても相続開始から十年まで。
民法904条の3の十年とも重なる。 十年を過ぎれば特別受益特別受益共同相続人が被相続人から受けた遺贈、又は婚姻・養子縁組のため若しくは生計の資本としての贈与のこと。相続分の計算で持ち戻されます(民法903条1項)。用語ページを見る →も寄与分寄与分被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした共同相続人に、相続分に加えて認められる部分のこと(民法904条の2)。用語ページを見る →も考慮されぬ。
1項の「遺産の分割の方法を定め」——民法902条1項の相続分の指定と並べて読むとよい。 割合を決めるのが902条、分け方を決めるのが908条じゃ。
資格別の演習
被相続人は、遺言で、相続開始の時から5年を超えない期間を定めて遺産の分割を禁ずることができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法908条1項がそのとおり定めています。
共同相続人が遺産の分割をしない旨の契約をする場合、その期間の終期は相続開始の時から10年を超えることができない。
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解答:◯
正しい記述です。民法908条2項ただし書がそのとおり定めています。
家庭裁判所は、特別の事由があるときは、5年以内の期間を定めて遺産の全部又は一部についてその分割を禁ずることができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法908条4項がそのとおり定めています。