民法第904条の2・相続

民法第904条の2:寄与分

被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした共同相続人があるときは、その寄与分を控除したものを相続財産とみなし、相続分に寄与分を加えた額をその者の相続分とします。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

ずっと家業を支えてきた人は、報われないの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

民法904条の2じゃ。 寄与分寄与分きよぶん被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした共同相続人に、相続分に加えて認められる部分のこと(民法904条の2)。用語ページを見る →——民法903条の裏返しの調整と読める。

条文

1 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。

2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。

3 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。

4 第二項の請求は、第九百七条第二項の規定による請求があった場合又は第九百十条に規定する場合にすることができる。

項 内容
1項 事業に関する労務の提供・財産上の給付・療養看護その他の方法により財産の維持又は増加について特別の寄与 → 寄与分を控除して相続財産とみなし、相続分に加える
2項 協議が調わないとき → 家庭裁判所家庭裁判所かていさいばんしょ家庭に関する事件などを扱う裁判所。後見・保佐・補助を開始する審判と、その取消しの審判はここが行います。用語ページを見る →が寄与の時期・方法及び程度等を考慮して定める
3項 寄与分は遺贈の価額を控除した残額を超えることができない
4項 2項の請求は民法907条2項の請求があった場合又は910条に規定する場合にできる

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

3項があると、遺贈のほうが優先されるんだね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

条文の言葉は「遺贈の価額を控除した残額を超えることができない」じゃ。

4項も見落とすでない。 寄与分を定める請求は、いつでもできるわけではない。

遺産の分割遺産の分割いさんのぶんかつ共有となっている相続財産を各相続人に分ける手続のこと。相続開始の時にさかのぼって効力を生じます(民法909条本文)。用語ページを見る →の請求(民法907条2項)があった場合か、民法910条の場合に限られておる。

民法903条の特別受益特別受益とくべつじゅえき共同相続人が被相続人から受けた遺贈、又は婚姻・養子縁組のため若しくは生計の資本としての贈与のこと。相続分の計算で持ち戻されます(民法903条1項)。用語ページを見る →は取り分を減らす方向、904条の2の寄与分は増やす方向——対で覚えるとよい。

資格別の演習

行政書士正誤問題AI生成類題

共同相続人中に被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、その者の相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。

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解答:◯

正しい記述です。民法904条の2第1項がそのとおり定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。

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解答:◯

正しい記述です。民法904条の2第3項がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

寄与分を定める処分の請求は、民法907条2項の規定による請求があった場合又は民法910条に規定する場合にすることができる。

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解答:◯

正しい記述です。民法904条の2第4項がそのとおり定めています。

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