民法第903条・相続

民法第903条:特別受益者の相続分

共同相続人中に遺贈や婚姻・養子縁組・生計の資本としての贈与を受けた者があるときは、その価額を加えたものを相続財産とみなして相続分を算定し、受けた価額を控除します。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

生前にたくさんもらっていた人も、同じだけ相続できるの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

民法903条が調整しておる。 特別受益特別受益とくべつじゅえき共同相続人が被相続人から受けた遺贈、又は婚姻・養子縁組のため若しくは生計の資本としての贈与のこと。相続分の計算で持ち戻されます(民法903条1項)。用語ページを見る →——持戻しと呼ばれる仕組みじゃ。

条文

1 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。

3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。

4 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。

項 内容
1項 遺贈遺贈いぞう遺言によって財産を無償で人に与えること。死因贈与に準用されます(民法554条)。用語ページを見る →/婚姻・養子縁組のため若しくは生計の資本としての贈与 → 贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、遺贈又は贈与の価額を控除
2項 価額が相続分の価額に等しく、又は超えるとき → 相続分を受けることができない
3項 被相続人が異なった意思を表示したときはその意思に従う
4項 婚姻期間が二十年以上の夫婦間の**居住用不動産居住用不動産きょじゅうようふどうさん成年被後見人の居住の用に供する建物又はその敷地のこと。売却・賃貸・賃貸借の解除・抵当権の設定その他これらに準ずる処分には家庭裁判所の許可が必要です(民法859条の3)。用語ページを見る →**の遺贈・贈与 → 1項を適用しない旨の意思を表示したものと推定推定すいてい一応そうであるものとして扱い、争う側に反対の証明を求めること。「みなす」と違い、反証があれば覆ります。用語ページを見る →

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

1項は、加えるのは「贈与の価額」だけなんだね。遺贈は?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

条文をよく読んだのう。 みなし相続財産に加えるのは贈与の価額じゃ。

遺贈はもともと相続開始の時の財産の中にある——そう読める書きぶりじゃな。

控除する側は「その遺贈又は贈与の価額」と両方が並んでおる。

4項は推定じゃ。 反対の意思が示されておれば覆る。

贈与の価額の評価については、次の民法904条を見よ。

判例——具体的相続分の確認の訴え

最判平成12年2月24日(民集第54巻2号523頁/平成11(受)110)は、 民法903条1項により算定されるいわゆる具体的相続分具体的相続分ぐたいてきそうぞくぶん特別受益や寄与分を考慮して算定される、各共同相続人の実際の取り分のこと。遺産分割の前提となる計算上の価額・割合です。用語ページを見る →の価額 又はその価額の遺産の総額に対する割合の確認を求める訴えは、 確認の利益を欠くものとして不適法であると判断しました。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

具体的相続分は、遺産の分割遺産の分割いさんのぶんかつ共有となっている相続財産を各相続人に分ける手続のこと。相続開始の時にさかのぼって効力を生じます(民法909条本文)。用語ページを見る →の中で意味を持つ計算上の数値——そう読める判断じゃな。

資格別の演習

行政書士正誤問題AI生成類題

共同相続人中に被相続人から生計の資本として贈与を受けた者があるときは、その贈与の価額を加えたものを相続財産とみなして相続分を算定する。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法903条1項がそのとおり定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が他の一方に居住用不動産を贈与したときは、民法903条1項を適用しない旨の意思を表示したものと推定される。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法903条4項がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

民法903条1項により算定される具体的相続分の価額の確認を求める訴えは適法であるとするのが判例である。

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解答:×

誤りです。最判平成12年2月24日は、確認の利益を欠くものとして不適法であるとしました。

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