ホーム / 用語集 / 債権譲渡債権譲渡さいけんじょうと債権をその同一性を保ったまま他人に移転させること。民法466条1項は「債権は、譲り渡すことができる」と定めています。別表記:債権の譲渡関連用語譲渡人対抗要件譲受人この用語が登場する解説民法第466条:民法第466条:債権の譲渡性民法第515条:民法第515条:債権者の交替による更改民法第520条の2:民法第520条の2:指図証券の譲渡民法第520条の6:民法第520条の6:指図証券の譲渡における債務者の抗弁の制限民法第520条の19:民法第520条の19:その他の記名証券民法第520条の20:民法第520条の20:無記名証券民法第539条の2:民法第539条の2:契約上の地位の移転民法第560条:民法第560条:権利移転の対抗要件に係る売主の義務民法第569条:民法第569条:債権の売主の担保責任民法第625条:民法第625条:使用者の権利の譲渡の制限等