民法第466条・債権
民法第466条:債権の譲渡性
債権は譲渡でき、譲渡制限の意思表示があっても譲渡自体は有効です。悪意重過失の譲受人には債務者が履行を拒めます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「この債権は誰にも譲れません」って契約書に書いてあったら、譲っても無効?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
無効にはならぬ。 民法466条2項がはっきり「その効力を妨げられない」と言い切っておる。平成29年改正で、ここが大きく変わったのじゃぞ。
1項:譲渡できるのが原則
債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 原則 | 債権は、譲り渡すことができる |
| 例外 | その性質がこれを許さないとき |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
債権譲渡債権譲渡債権をその同一性を保ったまま他人に移転させること。民法466条1項は「債権は、譲り渡すことができる」と定めています。用語ページを見る →を認める、その出発点がこの一文じゃ。債権は財産であり、財産である以上は動く——そこから第四節が始まるのじゃな。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「性質が許さない」ってどんな場合?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文は具体例を挙げておらぬ。譲渡すると給付の中身が変わってしまうような債権——それが「性質」の問題じゃな。条文にない例を暗記するより、この一文を正確に押さえよ。
2項:譲渡制限の意思表示があっても譲渡は有効
当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。
| 用語 | 条文による定義 |
|---|---|
| 譲渡制限の意思表示譲渡制限の意思表示当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(民法466条2項のかっこ書きによる定義)。これがあっても譲渡自体の効力は妨げられません。用語ページを見る → | 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
じゃあ譲渡制限には意味がないの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
意味はある。 ただし効き方が変わったのじゃ。譲渡の効力を止めるのではなく、債務者に「払わなくてよい」と言わせる——3項に続くぞ。
3項:悪意・重過失の第三者に対する債務者の武器
前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 相手 | 譲渡制限を知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人譲受人債権譲渡で債権を受け取る側、つまり新しい債権者のこと。用語ページを見る →その他の第三者 |
| 効果(1) | 債務者はその債務の履行を拒むことができる |
| 効果(2) | 譲渡人譲渡人債権譲渡で債権を手放す側、つまり元の債権者のこと。債務者への通知は譲渡人がします(民法467条1項)。用語ページを見る →に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗できる |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
債権は移ってるのに、債務者は元の債権者に払ってもいいんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが新しい仕組みじゃ。 債権は譲受人のもの。しかし債務者は譲渡人に払ってよく、それを譲受人に対抗できる。
債務者を、面識のない相手への支払いから守る——譲渡制限特約の本来の狙いはそこじゃったのじゃな。譲渡の効力を否定するのは行き過ぎ、というのが改正の判断じゃ。
4項:債務者が居直れないようにする
前項の規定は、債務者が債務を履行しない場合において、同項に規定する第三者が相当の期間を定めて譲渡人への履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、その債務者については、適用しない。
| 手順 | 内容 |
|---|---|
| ① | 債務者が債務を履行しない |
| ② | 第三者(譲受人等)が相当の期間を定めて譲渡人への履行を催告催告相手に対して「〜してほしい」と促す通知のこと。制限行為能力者の相手方は、追認するかどうかの確答を求める催告ができます(民法20条)。用語ページを見る → |
| ③ | その期間内に履行がない |
| 効果 | 3項は適用しない(=債務者はもはや履行を拒めない) |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
譲受人には払いたくない、譲渡人にも払わない——それは許さないってことだ!
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
見事な要約じゃ。 3項は債務者を守る道具であって、踏み倒す道具ではない。
催告するのは「譲渡人への履行」である点に注意せよ。「自分に払え」と催告するのではない——条文の言葉どおりに読むことじゃ。
改正前の判例:重大な過失
最高裁は、改正前の民法466条2項ただし書について次のように判断しました。
譲渡禁止の特約のある債権の譲受人は、その特約の存在を知らないことにつき重大な過失があるときは、その債権を取得しえない。 (最判昭和48年7月19日・民集第27巻7号823頁)
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「債権を取得しえない」——今の条文と全然違う!
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが要じゃ。 この裁判要旨は改正前の規定についてのものでな、当時は譲渡自体が無効とされておった。
**現行の民法466条2項は「債権の譲渡は、その効力を妨げられない」**と定めておる。結論は変わったのじゃ。
じゃが——「重大な過失」を悪意と同じに扱うという発想は、現行の3項にそのまま残っておる。判例が育てた線引きが、条文の言葉になったのじゃな。改正の前後を並べて読む価値はここにある。
資格別の演習
債権は譲り渡すことができるが、その性質がこれを許さないときはこの限りでない。
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解答:◯
正しい記述です。民法466条1項がそのとおり定めています。
当事者が譲渡制限の意思表示をしたときは、その債権の譲渡は無効となる。
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解答:×
誤りです。民法466条2項は「債権の譲渡は、その効力を妨げられない」と定めています。
譲渡制限の意思表示がされたことを重大な過失によって知らなかった譲受人に対しては、債務者はその債務の履行を拒むことができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法466条3項がそのとおり定めています。
債務者が債務を履行しない場合において、悪意の譲受人が相当の期間を定めて譲渡人への履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、債務者は民法466条3項による履行拒絶をすることができない。
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解答:◯
正しい記述です。民法466条4項が、この場合に同条3項を適用しないと定めています。
一次情報を確認する
- e-Gov法令検索:民法第466条
- 最判昭和48年7月19日(民集 第27巻7号823頁)(昭和47(オ)111)