民法第569条・債権
民法第569条:債権の売主の担保責任
債権の売主が債務者の資力を担保したときは契約時の資力を、弁済期前の債権では弁済期の資力を担保したものと推定します。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
債権を買ったのに、債務者にお金がなかったら?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
原則、売主は責任を負わぬ。 じゃが「資力を担保した」ときは別じゃ。 民法569条は、その約束をいつの時点の話と読むかを定めておる。
条文
1 債権の売主が債務者の資力を担保したときは、契約の時における資力を担保したものと推定する。
2 弁済期に至らない債権の売主が債務者の将来の資力を担保したときは、弁済期における資力を担保したものと推定する。
| 項 | 場面 | 推定される基準時 |
|---|---|---|
| 1項 | 債権の売主が債務者の資力を担保した | 契約の時における資力 |
| 2項 | 弁済期に至らない債権の売主が将来の資力を担保した | 弁済期における資力 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「担保したときは」って書いてあるってことは……。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが出発点じゃ。 資力を担保する特約があってはじめて、この条文が動く。
債権譲渡債権譲渡債権をその同一性を保ったまま他人に移転させること。民法466条1項は「債権は、譲り渡すことができる」と定めています。用語ページを見る →は、債権そのものを移す取引じゃ。 債務者が払えるかどうかまでは、当然には売主の責任にならぬ——そう読める。
特約があったとき、それが「いつの資力」の話なのか。 そこを埋めるのが民法569条の役目じゃな。
どちらも「推定する」
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
1項も2項も「推定する」で終わっておる。 推定推定一応そうであるものとして扱い、争う側に反対の証明を求めること。「みなす」と違い、反証があれば覆ります。用語ページを見る →じゃから、反対の証明を許す。
当事者が別の時点を定めたのなら、その定めが生きる——条文は、はっきりしないときの読み方を示しておるにすぎぬ、と読める。
2項が「弁済期に至らない債権」に限られておる点も押さえておけ。 すでに弁済期の来た債権なら、1項の話じゃ。
資格別の演習
債権の売主が債務者の資力を担保したときは、契約の時における資力を担保したものと推定される。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法569条1項がそのとおり定めています。
弁済期に至らない債権の売主が債務者の将来の資力を担保したときは、弁済期における資力を担保したものと推定される。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法569条2項がそのとおり定めています。
債権の売主は、特約がなくても当然に債務者の資力を担保する責任を負う。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。民法569条1項は「債務者の資力を担保したときは」と定めており、資力を担保する旨の合意があることが前提です。