民法第515条・債権
民法第515条:債権者の交替による更改
更改前後の債権者と債務者の三者契約でし、確定日付のある証書によらなければ第三者に対抗できません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
債権者が入れ替わる更改は、債権譲渡と何が違うの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
債務者が契約の当事者になる——そこが決定的な違いじゃ。民法515条1項を見よ。
1項:三者契約
債権者の交替による更改は、更改前の債権者、更改後に債権者となる者及び債務者の契約によってすることができる。
| 当事者 | 条文の言葉 |
|---|---|
| ① | 更改前の債権者 |
| ② | 更改後に債権者となる者 |
| ③ | 債務者 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
三人そろわないとできないんだ!
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
債権譲渡債権譲渡債権をその同一性を保ったまま他人に移転させること。民法466条1項は「債権は、譲り渡すことができる」と定めています。用語ページを見る →とは大違いじゃな。 民法467条の債権譲渡なら、譲渡人と譲受人の合意でできる。債務者は通知を受けるだけじゃった。
更改では債務者が契約当事者じゃ。 なぜか。 更改は従前の債務を消して新たな債務を発生させる(民法513条)——債務者にとって、負う債務そのものが入れ替わるのじゃからのう。同意なしには進められぬ。
2項:第三者対抗要件
債権者の交替による更改は、確定日付のある証書によってしなければ、第三者に対抗することができない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 必要なもの | 確定日付のある証書確定日付のある証書作成日が後から動かせない形で公に証明される証書(内容証明郵便など)。債権譲渡を債務者以外の第三者に対抗するには、通知・承諾をこの証書でしなければなりません(民法467条2項)。用語ページを見る → |
| 効果 | これによらなければ第三者に対抗することができない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
これは民法467条2項と同じだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
同じ物差しじゃな。 債権が誰のものかを争う場面では、日付をさかのぼらせる細工を防がねばならぬ——債権譲渡でも更改でも同じじゃ。
ただし民法467条2項は「債務者以外の第三者」と書き、民法515条2項は単に「第三者」と書いておる。 債権者の交替による更改では、債務者は契約当事者じゃからのう——そもそも「対抗」する相手ではない、と読める書きぶりじゃ。
債権譲渡と並べる
| 債権譲渡債権譲渡債権をその同一性を保ったまま他人に移転させること。民法466条1項は「債権は、譲り渡すことができる」と定めています。用語ページを見る →(民法467条) | 債権者の交替による更改(民法515条) | |
|---|---|---|
| 債務者の関与 | 通知又は承諾(当事者ではない) | 契約当事者 |
| 債権の同一性 | 保たれる | 失われる(新債務が発生) |
| 抗弁 | 引き継がれる(民法468条1項) | 従前の債務が消滅する |
| 第三者対抗要件 | 確定日付のある証書 | 確定日付のある証書 |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
どちらを選ぶかで、債務者の抗弁の運命が変わる——実務では大きな差じゃ。
同じ「債権者が代わる」という結果でも、通る道が違えば残るものが違う。 条文を読み分ける値打ちは、こういうところにあるのう。
資格別の演習
債権者の交替による更改は、更改前の債権者、更改後に債権者となる者及び債務者の契約によってすることができる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法515条1項がそのとおり定めています。
債権者の交替による更改は、確定日付のある証書によってしなければ、第三者に対抗することができない。
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解答:◯
正しい記述です。民法515条2項がそのとおり定めています。
債権者の交替による更改は、更改前の債権者と更改後に債権者となる者との契約によってすることができ、債務者への通知で足りる。
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解答:×
誤りです。民法515条1項は、更改前の債権者、更改後に債権者となる者及び債務者の三者の契約によってすることができると定めています。