民法第539条の2・債権
民法第539条の2:契約上の地位の移転
当事者の一方が第三者と地位を譲渡する合意をし、契約の相手方が承諾したときは、契約上の地位が移転します。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
債権を譲るのは分かるけど、「契約の当事者そのもの」を交代できるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
できる。 民法539条の2——**契約上の地位の移転契約上の地位の移転契約の当事者としての地位そのものを第三者に移すこと。相手方の承諾があったときに移転します(民法539条の2)。用語ページを見る →**じゃ。債権も債務も、解除権も、まとめて動くのじゃよ。
条文
契約の当事者の一方が第三者との間で契約上の地位を譲渡する旨の合意をした場合において、その契約の相手方がその譲渡を承諾したときは、契約上の地位は、その第三者に移転する。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 合意 | 当事者の一方と第三者との間の契約上の地位を譲渡する旨の合意 |
| 追加要件 | その契約の相手方がその譲渡を承諾したとき |
| 効果 | 契約上の地位は、その第三者に移転する |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
相手方の承諾が要るんだね。債権譲渡とは違うんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが決め手じゃ。 債権譲渡債権譲渡債権をその同一性を保ったまま他人に移転させること。民法466条1項は「債権は、譲り渡すことができる」と定めています。用語ページを見る →は民法466条1項本文により譲渡人と譲受人の合意でできる——債務者の承諾は要らぬのう。
じゃが地位の移転には債務も含まれる。 誰が債務者になるかは、相手方にとって重大事じゃ。
免責的債務引受免責的債務引受引受人が債務者と同一の内容の債務を負担し、債務者が自己の債務を免れること(民法472条1項)。用語ページを見る →にも同じ発想があったのう。債務の側が動くときは、相手方の関与が要る——そこで筋が通っておる。
「承諾」の位置
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文は「承諾したときは……移転する」と書く。 承諾は移転の要件であって、対抗要件ではない——そう読める書きぶりじゃな。
合意だけでは移転せぬ——そこを取り違えぬようにな。
資格別の演習
契約の当事者の一方が第三者との間で契約上の地位を譲渡する旨の合意をした場合において、契約の相手方がその譲渡を承諾したときは、契約上の地位はその第三者に移転する。
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解答:◯
正しい記述です。民法539条の2がそのとおり定めています。
契約上の地位の移転は、譲渡人と譲受人との合意のみによって効力を生じ、契約の相手方の承諾は対抗要件にすぎない。
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解答:×
誤りです。民法539条の2は、契約の相手方が譲渡を承諾したときに契約上の地位が移転すると定めており、承諾は移転そのものの要件です。
債権譲渡と異なり、契約上の地位の移転には契約の相手方の承諾が必要である。
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解答:◯
正しい記述です。民法466条1項本文は債権の譲渡について債務者の承諾を要件としていませんが、民法539条の2は契約の相手方の承諾を要件としています。