ホーム / 用語集 / 利益相反行為利益相反行為りえきそうはんこうい代理人と本人との利益がぶつかる行為のこと。自己契約・双方代理以外でも、代理権を有しない者がした行為とみなされます(民法108条2項)。関連用語自己契約双方代理この用語が登場する解説民法第107条:民法第107条:代理権の濫用民法第108条:民法第108条:自己契約及び双方代理等