民法第826条・親族

民法第826条:利益相反行為

親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は子のために特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません。数人の子の間でも同様です。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

親が自分の得になるように子の財産を動かしたら、止められないの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

民法826条じゃ。 利益相反行為利益相反行為りえきそうはんこうい代理人と本人との利益がぶつかる行為のこと。自己契約・双方代理以外でも、代理権を有しない者がした行為とみなされます(民法108条2項)。用語ページを見る →——特別代理人特別代理人とくべつだいりにん特定の手続のために家庭裁判所が選任する代理人のこと。嫡出否認の訴えで親権を行う母がないときに選任されます(民法775条2項)。用語ページを見る →を立てよ、と命じておる。

条文

1 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。

2 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。

項 利益が相反する当事者 誰のために選任
1項 親権を行う父又は母とその子 その子のために
2項 数人の子のうち一人と他の子 その一方のために

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「請求しなければならない」——義務なんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

選べる形ではない。 家庭裁判所家庭裁判所かていさいばんしょ家庭に関する事件などを扱う裁判所。後見・保佐・補助を開始する審判と、その取消しの審判はここが行います。用語ページを見る →に請求せねばならぬ。

2項は、きょうだいの間でも利益がぶつかることがあるゆえの手当てじゃな。

民法860条本文は、この826条を後見の場面に準用しておるぞ。

判例①——親権者が自ら連帯保証人となる場合

最判昭和45年12月18日(集民第101号783頁/昭和45(オ)593)は、 親権者が第三者の金銭債務について自ら連帯保証人になるとともに、 子の代理人としてその債務を担保するため子の所有不動産に抵当権を設定する行為は、 民法826条にいう利益相反行為にあたると判断しました。

判例②——特別代理人による追認

最判昭和57年11月26日(民集第36巻11号2296頁/昭和54(オ)549)は、 民法826条1項の規定に基づいて選任された特別代理人が 親権者のした未成年者所有不動産の担保提供行為を追認することは、 その被担保債務について特別代理人自身も連帯保証人となっているときは、 同法条にいう「利益が相反する行為」にあたると判断しました。

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

特別代理人でも、利益相反になることがあるんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

二つ並べると見えてくるのう。 どちらも、行為をする者自身が連帯保証人になっておる。

要旨に現れておるのはそこまでじゃ。 それ以上の一般論を足すでないぞ。

資格別の演習

行政書士正誤問題AI生成類題

親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。

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解答:◯

正しい記述です。民法826条1項がそのとおり定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、その一方のために特別代理人の選任を請求しなければならない。

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解答:◯

正しい記述です。民法826条2項がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

親権者が第三者の金銭債務について自ら連帯保証人になるとともに、子の代理人としてその債務を担保するため子の所有不動産に抵当権を設定する行為は、民法826条にいう利益相反行為にあたるとした判例がある。

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解答:◯

正しい記述です。最判昭和45年12月18日がそのとおり判断しています。

司法試験正誤問題AI生成類題

民法826条1項により選任された特別代理人が親権者のした未成年者所有不動産の担保提供行為を追認することは、その被担保債務について特別代理人自身も連帯保証人となっているときは、利益が相反する行為にあたるとした判例がある。

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解答:◯

正しい記述です。最判昭和57年11月26日がそのとおり判断しています。

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