民法第876条の7・親族
民法第876条の7:補助人及び臨時補助人の選任等
家庭裁判所は補助開始の審判をするとき職権で補助人を選任します。後見人に関する規定が準用され、利益相反行為については臨時補助人の選任を請求しなければなりません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
補助人も職権で選ばれるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そうじゃ。 民法876条の7——民法876条の2の保佐と、そっくり同じ形をしておる。
条文
1 家庭裁判所は、補助開始の審判をするときは、職権で、補助人を選任する。
2 第八百四十三条第二項から第四項まで及び第八百四十四条から第八百四十七条までの規定は、補助人について準用する。
3 補助人又はその代表する者と被補助人との利益が相反する行為については、補助人は、臨時補助人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。ただし、補助監督人がある場合は、この限りでない。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 補助開始の審判補助開始の審判精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である人について、家庭裁判所が補助を開始すると決める裁判(民法15条1項)。用語ページを見る →をするときは**職権で補助人補助人被補助人に付される保護者(民法16条)。家庭裁判所が補助開始の審判をするときに、職権で選任します(民法876条の7第1項)。用語ページを見る →**を選任 |
| 2項 | 民法843条2項〜4項/844条〜847条を準用 |
| 3項本文 | 利益相反行為利益相反行為代理人と本人との利益がぶつかる行為のこと。自己契約・双方代理以外でも、代理権を有しない者がした行為とみなされます(民法108条2項)。用語ページを見る → → **臨時補助人臨時補助人補助人又はその代表する者と被補助人との利益が相反する行為について選任される者のこと。補助監督人があるときは選任を要しません(民法876条の7第3項)。用語ページを見る →**の選任を請求しなければならない |
| 3項ただし書 | 補助監督人補助監督人補助人の事務を監督する者のこと。家庭裁判所が必要と認めるときに選任します(民法876条の8第1項)。用語ページを見る →がある場合 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
保佐のときと、条文の番号まで同じだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法843条2項から4項まで、844条から847条まで——準用する範囲が一致しておる。
後見・保佐・補助で、人の選び方と辞めさせ方はそろえてある、と読めるのう。
違うのは代理権の作り方じゃ。 補助人は民法876条の9の審判によってはじめて代理権を持つ。
資格別の演習
家庭裁判所は、補助開始の審判をするときは、職権で補助人を選任する。
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解答:◯
正しい記述です。民法876条の7第1項がそのとおり定めています。
補助人又はその代表する者と被補助人との利益が相反する行為については、補助人は臨時補助人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法876条の7第3項本文がそのとおり定めています。
後見人の欠格事由を定める民法847条の規定は、補助人について準用される。
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解答:◯
正しい記述です。民法876条の7第2項がそのとおり定めています。