民法第876条の2・親族
民法第876条の2:保佐人及び臨時保佐人の選任等
家庭裁判所は保佐開始の審判をするとき職権で保佐人を選任します。後見人に関する規定が準用され、利益相反行為については臨時保佐人の選任を請求しなければなりません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
保佐人は、どうやって決まるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法876条の2じゃ。 成年後見人と同じく、職権で選任される。
条文
1 家庭裁判所は、保佐開始の審判をするときは、職権で、保佐人を選任する。
2 第八百四十三条第二項から第四項まで及び第八百四十四条から第八百四十七条までの規定は、保佐人について準用する。
3 保佐人又はその代表する者と被保佐人との利益が相反する行為については、保佐人は、臨時保佐人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。ただし、保佐監督人がある場合は、この限りでない。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 保佐開始の審判保佐開始の審判精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である人について、家庭裁判所が保佐を開始すると決める裁判(民法11条)。用語ページを見る →をするときは**職権で保佐人保佐人被保佐人に付される保護者(民法12条)。家庭裁判所が保佐開始の審判をするときに、職権で選任します(民法876条の2第1項)。用語ページを見る →**を選任 |
| 2項 | 民法843条2項〜4項(選任・考慮事項)/844条〜847条(辞任・選任請求・解任・欠格事由欠格事由その地位に就くことができない事由のこと。後見人については未成年者・破産者など5つが挙げられています(民法847条)。用語ページを見る →)を準用 |
| 3項本文 | 利益相反行為利益相反行為代理人と本人との利益がぶつかる行為のこと。自己契約・双方代理以外でも、代理権を有しない者がした行為とみなされます(民法108条2項)。用語ページを見る → → **臨時保佐人臨時保佐人保佐人又はその代表する者と被保佐人との利益が相反する行為について選任される者のこと。保佐監督人があるときは選任を要しません(民法876条の2第3項)。用語ページを見る →**の選任を請求しなければならない |
| 3項ただし書 | 保佐監督人保佐監督人保佐人の事務を監督する者のこと。家庭裁判所が必要と認めるときに選任します(民法876条の3第1項)。用語ページを見る →がある場合 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「臨時保佐人」——特別代理人とは呼ばないんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
名前が違うだけで、働きは同じと読める。
民法860条の後見は「特別代理人」、876条の2第3項の保佐は「臨時保佐人」、876条の7第3項の補助は「臨時補助人」じゃ。
ただし書の形はそろっておる。 監督人がおるなら、そちらが受け持つ。
資格別の演習
家庭裁判所は、保佐開始の審判をするときは、職権で保佐人を選任する。
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解答:◯
正しい記述です。民法876条の2第1項がそのとおり定めています。
保佐人又はその代表する者と被保佐人との利益が相反する行為については、保佐人は臨時保佐人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法876条の2第3項本文がそのとおり定めています。
保佐監督人がある場合には、保佐人は臨時保佐人の選任を請求することを要しない。
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解答:◯
正しい記述です。民法876条の2第3項ただし書がそのとおり定めています。