民法第866条・親族
民法第866条:被後見人の財産等の譲受けの取消し
後見人が被後見人の財産又は被後見人に対する第三者の権利を譲り受けたときは、被後見人はこれを取り消すことができます。民法20条が準用されます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
後見人が本人の財産を自分のものにしたら?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法866条じゃ。 取り消せるのは被後見人被後見人後見を受ける者のこと。民法794条は、未成年被後見人及び成年被後見人をあわせてこう呼びます。用語ページを見る →だけ——前条と違うところじゃぞ。
条文
1 後見人が被後見人の財産又は被後見人に対する第三者の権利を譲り受けたときは、被後見人は、これを取り消すことができる。この場合においては、第二十条の規定を準用する。
2 前項の規定は、第百二十一条から第百二十六条までの規定の適用を妨げない。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項前段 | 後見人が被後見人の財産又は被後見人に対する第三者第三者契約の当事者以外の人のこと。民法177条では「登記がないことを主張する正当な利益を有する者」に限られます。用語ページを見る →の権利を譲り受けた → 被後見人が取り消すことができる |
| 1項後段 | 民法20条を準用 |
| 2項 | 民法121条〜126条の適用を妨げない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
865条では後見人も取り消せたのに、こちらは本人だけ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よく比べたのう。 866条は、後見人自身が利益を得た場面じゃ。
その本人に取消権を与えては筋が通らぬ——そう読める書き分けじゃな。
「被後見人に対する第三者の権利」も対象に入っておるところに注意せよ。 被後見人が負う債務を、後見人が第三者から譲り受ける場面じゃ。
民法826条の利益相反行為利益相反行為代理人と本人との利益がぶつかる行為のこと。自己契約・双方代理以外でも、代理権を有しない者がした行為とみなされます(民法108条2項)。用語ページを見る →とは別の手当てじゃ。 こちらは譲受けという行為そのものを取消しの対象にしておる。
資格別の演習
後見人が被後見人の財産を譲り受けたときは、被後見人はこれを取り消すことができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法866条1項前段がそのとおり定めています。
後見人が被後見人に対する第三者の権利を譲り受けたときも、被後見人はこれを取り消すことができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法866条1項前段がそのとおり定めています。
民法866条1項による取消しは、後見人自身もすることができる。
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解答:×
誤りです。民法866条1項前段が取消権者とするのは被後見人です。後見人も取り消すことができるとされているのは民法865条1項の場合です。