ホーム / 用語集 / 供託供託きょうたく弁済者が債権者のために弁済の目的物を供託所に預けること。供託をした時に債権が消滅します(民法494条1項)。関連用語弁済弁済の提供この用語が登場する解説民法第466条の2:民法第466条の2:譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者の供託民法第473条:民法第473条:弁済民法第492条:民法第492条:弁済の提供の効果民法第494条:民法第494条:供託民法第495条:民法第495条:供託の方法民法第496条:民法第496条:供託物の取戻し民法第497条:民法第497条:供託に適しない物等民法第498条:民法第498条:供託物の還付請求等民法第520条の12:民法第520条の12:指図証券喪失の場合の権利行使方法民法第578条:民法第578条:売主による代金の供託の請求