民法第466条の2・債権

民法第466条の2:譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者の供託

譲渡制限付きの金銭債権が譲渡されたとき、債務者は全額を供託でき、還付を請求できるのは譲受人だけです。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

譲渡人と譲受人、どっちに払えばいいのか分からない債務者はどうすればいいの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

供託すればよい。 民法466条の2じゃ。債務者に逃げ道を用意する条文——**譲渡制限の意思表示がある場合の特別な供託供託きょうたく弁済者が債権者のために弁済の目的物を供託所に預けること。供託をした時に債権が消滅します(民法494条1項)。用語ページを見る →**じゃぞ。

1項:供託できる

債務者は、譲渡制限の意思表示がされた金銭の給付を目的とする債権が譲渡されたときは、その債権の全額に相当する金銭を債務の履行地(債務の履行地が債権者の現在の住所により定まる場合にあっては、譲渡人の現在の住所を含む。次条において同じ。)の供託所に供託することができる。

要素 条文の言葉
対象債権 譲渡制限の意思表示譲渡制限の意思表示じょうとせいげんのいしひょうじ当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(民法466条2項のかっこ書きによる定義)。これがあっても譲渡自体の効力は妨げられません。用語ページを見る →がされた金銭の給付を目的とする債権
場面 その債権が譲渡されたとき
できること 債権の全額に相当する金銭を供託
供託場所 債務の履行地の供託所(履行地が債権者の現在の住所で定まる場合は**譲渡人譲渡人じょうとにん債権譲渡で債権を手放す側、つまり元の債権者のこと。債務者への通知は譲渡人がします(民法467条1項)。用語ページを見る →の現在の住所**を含む)

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「全額に相当する金銭」——一部だけの供託はできないんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

条文がそう書いておる。 そして金銭債権に限られることも押さえよ。物の引渡債権では、この条文は使えぬ。

かっこ書きも面白いのう。履行地が「債権者の現在の住所」で決まるとき——その債権者は譲渡人か譲受人か、そこが争いになる。だから譲渡人の住所地でもよいとしたのじゃ。債務者が迷わぬようにする配慮じゃな。

2項:通知義務

前項の規定により供託をした債務者は、遅滞なく、譲渡人及び譲受人に供託の通知をしなければならない。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

譲渡人と譲受人の両方じゃ。どちらか一方では足りぬ。

供託したことを知らせなければ、誰も取りに行けぬからのう。当然の手当てじゃ。

3項:還付できるのは譲受人だけ

第一項の規定により供託をした金銭は、譲受人に限り、還付を請求することができる。

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

えっ、譲渡人には通知するのに、お金は受け取れないの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そこが読みどころじゃ。 民法466条2項により、債権はすでに譲受人譲受人ゆずりうけにん債権譲渡で債権を受け取る側、つまり新しい債権者のこと。用語ページを見る →のものじゃ。譲渡自体は有効なのじゃからのう。

債務者が譲渡人に払うことを認めたのは、民法466条3項の場面——債務者を守るための道具じゃった。供託してしまえば、債務者はもう守られる必要がない。あとは本当の権利者に渡すだけ——譲受人に限るのは筋が通っておる。

通知は「知らせるため」、還付は「権利があるため」——目的が違えば相手も違うのじゃな。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

債務者は、譲渡制限の意思表示がされた金銭の給付を目的とする債権が譲渡されたときは、その債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託することができる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法466条の2第1項がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

民法466条の2第1項により供託された金銭は、譲渡人も還付を請求することができる。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。民法466条の2第3項は「譲受人に限り、還付を請求することができる」と定めています。

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