民法第473条・債権
民法第473条:弁済
債務者が債権者に対して債務の弁済をしたときは、その債権は消滅します。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「払ったら債権が消える」なんて、当たり前すぎない?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
当たり前が条文になっておらぬかったのじゃ。民法473条は平成29年改正で新設された。債権消滅の出発点を、はじめて条文が言葉にしたのじゃぞ。
条文
債務者が債権者に対して債務の弁済をしたときは、その債権は、消滅する。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 誰が | 債務者が |
| 誰に | 債権者に対して |
| 何を | 債務の**弁済弁済債務の内容である給付を実現して債権を満足させること。債務者が債権者に弁済をしたとき、その債権は消滅します(民法473条)。用語ページを見る →**をしたとき |
| 効果 | その債権は、消滅する |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
一文しかない!
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
短いが、節全体の柱じゃ。 この後に続く条文は、すべてこの一文の変奏と言ってよい。
誰が払うのか——民法474条(第三者の弁済)。 誰に払うのか——民法478条・479条(受領権者)。 何を払うのか——民法482条(代物弁済代物弁済債務者の負担した給付に代えて他の給付をすることで債務を消滅させる契約をし、その他の給付をすること。弁済と同一の効力を有します(民法482条)。用語ページを見る →)・483条(特定物)。 どこで、いつ払うのか——民法484条。 足りないときはどこに充てるか——民法488条以下。 受け取ってもらえないときは——民法494条(供託供託弁済者が債権者のために弁済の目的物を供託所に預けること。供託をした時に債権が消滅します(民法494条1項)。用語ページを見る →)。
「債務者が」「債権者に」「弁済を」——この三つの要素を、順にほぐしていくのが第一款の構成じゃ。
「弁済」という言葉
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
弁済って、要するに「払う」こと?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
金銭に限らぬぞ。物を引き渡す、仕事をする——債務の内容を実現することが弁済じゃ。
条文は「債務の弁済」と書いておる。債務の中身がそのまま実現されること——それが弁済じゃな。中身が違うものを渡すなら、民法482条の代物弁済という別の道を通らねばならぬ。
資格別の演習
債務者が債権者に対して債務の弁済をしたときは、その債権は消滅する。
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解答:◯
正しい記述です。民法473条がそのとおり定めています。
民法473条は、債務者が債権者に対して金銭を支払った場合に限り債権が消滅する旨を定めている。
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解答:×
誤りです。民法473条は「債務の弁済をしたとき」と定めており、金銭の支払に限られません。