民法第495条・債権
民法第495条:供託の方法
供託は債務の履行地の供託所にし、供託をした者は遅滞なく債権者に供託の通知をしなければなりません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
供託ってどこにするの? 近くの役所?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
債務の履行地の供託所じゃ。民法495条——場所・不備への手当て・通知、三つの項が順に並んでおるぞ。
1項:供託の場所
前条の規定による供託は、債務の履行地の供託所にしなければならない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| どこに | 債務の履行地の供託所 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「債務の履行地」——民法484条で決まる場所だね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よくつながったのう。 特定物なら債権発生の時に物が存在した場所、その他なら債権者の現在の住所(民法484条1項)。そこが履行地じゃ。
供託は債権者のためにするもの(民法494条1項)。債権者が取りに行きやすい場所でなければ意味がない——履行地を選んだ理由が見えるのう。
民法466条の2第1項が、譲渡制限のある債権について「債務の履行地の供託所」と定めておったのも同じ発想じゃ。
2項:供託所がないとき
供託所について法令に特別の定めがない場合には、裁判所は、弁済者の請求により、供託所の指定及び供託物の保管者の選任をしなければならない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 場面 | 供託所について法令に特別の定めがない |
| 誰が | 裁判所は |
| きっかけ | 弁済者の請求により |
| 何を | 供託所の指定及び供託物の保管者の選任をしなければならない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
預かってくれる場所がないと、供託できないもんね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
金銭なら供託所があるが、変わった物ならどうする——そこを埋める一項じゃな。
「しなければならない」——裁判所の裁量ではない書きぶりじゃ。弁済者が請求すれば、裁判所は応じねばならぬ。供託への道を閉ざさぬという構えじゃな。
なお供託に適さない物なら、民法497条という別の道もあるぞ。
3項:通知義務
前条の規定により供託をした者は、遅滞なく、債権者に供託の通知をしなければならない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 誰が | 供託をした者 |
| いつ | 遅滞なく |
| 誰に | 債権者に |
| 何を | 供託供託弁済者が債権者のために弁済の目的物を供託所に預けること。供託をした時に債権が消滅します(民法494条1項)。用語ページを見る →の通知 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
知らせないと、債権者は取りに行けないもんね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法466条の2第2項も、供託した債務者に通知義務を課しておったのう。供託には通知がつきものじゃ。
ただし通知しないと供託が無効になる、とは書かれておらぬ。民法494条1項後段は「供託をした時に、その債権は、消滅する」と定めておるからのう。
書かれていないことを条文の名で語らぬ——そこは踏み込まぬのが誠実じゃ。
資格別の演習
民法494条の規定による供託は、債務の履行地の供託所にしなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法495条1項がそのとおり定めています。
供託所について法令に特別の定めがない場合には、裁判所は、弁済者の請求により、供託所の指定及び供託物の保管者の選任をしなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法495条2項がそのとおり定めています。
民法494条の規定により供託をした者は、遅滞なく、債権者に供託の通知をしなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法495条3項がそのとおり定めています。